議会のしくみ

定数と任期

議員の定数は、地方自治法で人口規模に応じた本町の上限定数は18名でしたが、地方自治法が改正され平成22年8月から上限定数は撤廃されました。

現在、本別町議会の議員定数は12名に定めています。

任期は4年で、令和4年8月10日から令和8年8月9日となっており、次回の町議会選挙は令和8年の任期満了前に実施されます。

権限

町議会では、地方自治法により多くの権限が与えられ、それに沿って議会執行、議員活動を行っています。

議決権 条例の定める・改める、予算を定める、決算の内容を審査する、重要な契約を結ぶ、その他・法律に定められている事柄を決める
調査権、検査権 町の仕事が正しく行われているかどうかを調べたり、検査をする
選挙権 議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ
意見書提出権 国や北海道へ町民のための意見書を提出する
請願受理権 町の仕事について町民の要望(請願、陳情)を受ける
同意権 町長が任命する副町長などに同意または不同意する

本会議

全議員が出席し、議会の最終的な意見を決定する最も重要な会議が本会議です。
本会議には、3月・6月・9月・12月の年4回定期的に招集され開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
それぞれの日程は、町広報紙や折り込みちらしなどでお知らせしています。

委員会

町議会が、限られた期間で多くの議案などを審議するには本会議だけでは十分でないため、本会議の議決前に専門的に詳しく審査したり、調査研究を行う委員会を設置しています。

常任委員会

総務常任委員会

  • 総合計画及び総合調整、行政組織及び職員、財政及び税務
  • 経理及び出納、国際交流及び姉妹提携
  • 土地利用及び開発調整、国土調査、財産の取得・契約・管理及び処分
  • 防災・環境保全及び公害、交通安全の保持
  • 戸籍及び住民基本台帳、防犯、国民健康保険及び老人保健、国民年金
  • 環境衛生、学校教育、社会教育及び生涯学習、文化振興及び体育振興
  • 選挙管理委員会・公平委員会及び監査委員の事務、他の常任委員会に属さないこと
産業厚生常任委員会
  • 農業・酪農業・畜産業及び林業、商業及び工業、観光及び運輸
  • 労働及び消費経済、土地改良、都市計画、道路・橋りょう及び河川
  • 建築及び住宅、上下水道事業、簡易水道及び営農用水道、農地行政
  • 社会福祉、老人福祉、児童福祉、身体障がい者福祉、保健予防
  • 介護保険、国民健康保険病院事業
広報広聴常任委員会
  • 町の広報及び広聴、各種統計、情報公開、情報処理
  • 議会の広報及び広聴
議会運営委員会
  • 議会の運営や議長の諮問など、議会に関する一切の事項を協議するための委員会

特別委員会

常任委員会や議会運営委員会とは別に、臨時的なもの、重要な案件などを特別に審査したり、調査研究するために設置される特別委員会があります。特別委員会は、議案の審査や事件の調査終了後、本会議の議決をもって消滅します。

予算審査特別委員会

当初予算が提出される3月定例会において設置し、予算の審査を行います。委員は議長を除く全議員で構成されます。

決算審査特別委員会

決算が提出される9月定例会以降に設置し、決算の審査を行います。委員は議長及び議会選出監査委員を除く全議員で構成されます。