ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと寄付金に係る税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けると、寄付を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が控除されます。

ふるさとワンストップ

ふるさと納税ワンストップ特例制度については、下記ページもご覧ください。

ワンストップ特例制度を利用するためには

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下「申請書」という)を本別町に提出していただく必要があります。申請書の提出がない場合は、特例の適用を受けられません。 なお、確定申告等を行ったり、6カ所以上の地方公共団体に寄付を行うと、すべての寄付について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

ワンストップ特例制度を利用できる人

次の3つの条件すべてを満たしている人がご利用いただけます。

1.確定申告を行う必要がないこと

確定申告を行わなければならない自営業等の人や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う人などは対象となりません。 申請書を提出している人が、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄付金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2.寄付する地方公共団体の数が5か所以下であると見込まれること

5カ所以下の地方公共団体に寄付する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄付をされた場合、全ての寄付について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。同じ地方公共団体に複数回寄付をしても1団体としてカウントします。

3.平成27年1月~3月の間に地方公共団体に寄付をしていないこと

ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降の寄付が対象となりますので、平成27年1月~3月に地方公共団体に寄付をしている人は、4月以降の寄付を含めて確定申告等を行ってください。

手続きの方法

寄付の申し込みと同時にワンストップ特例を申請する場合

ふるさと納税の申し込みとともにワンストップ特例の申請を行う場合は、ワンストップ特例の申請書様式を以下よりダウンロードして必要事項を記入し、署名をして寄付申込書とともに本別町へ郵送してください。寄付の申し込みについては下記ページをご覧ください。

寄付金納入後にワンストップ特例を申請する場合

本別町への寄付金を納入いただいた後に、ワンストップ特例の申請をする場合には、本別町から寄付者へ送付する寄付金受領証明書に合わせて、申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入し、署名、押印をして本別町へ郵送してください。申請書が本別町に届き次第、受付書を送付します。

申請書様式はこちら

申請書送付先・問い合わせ

不明な点はお問い合わせください。

〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

本別町未来創造課未来創造担当

電話: 0156-22-8121

申請内容に変更があったとき

転居などで提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄付をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。寄付に関する情報が、寄付をした翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。


本別町個性あるふるさとづくり寄付制度や寄付に関する税控除については下記ページをご覧ください。