ふるさと納税制度

この制度は、「ふるさと」に対し応援または貢献したいという納税者の思いを実現する観点から、税制改正により個人住民税の寄付金税制を拡充したもので、個人が都道府県、市区町村に寄付をした場合、寄付した額のうち2,000円を超える部分が、一定の額を上限として個人住民税と所得税から控除されるものです。


本別町では、個性や魅力にあふれ、全国に発信できる「ふるさとづくり」を進めるため、「本別町個性あるふるさとづくり寄付条例」を制定しました。これまで、趣旨や目的をご理解いただき、多大なるご支援を頂きました皆さまには重ねてお礼を申し上げます。


「本別町個性あるふるさとづくり寄付条例」に指定する事業に寄付を頂いた場合、全てにおいて「ふるさと納税制度」が適用されます。今後ともご支援、ご協力をお願いいたします。

 

※個性あるふるさとづくり寄付金の詳細については下記ページをご覧ください

都道府県・市町村に寄付を行い、控除を受けようとする場合は

  • 寄付先(都道府県、市町村)から領収書をお受け取りください。領収書は控除を受けるための申告に必要な書類です。大切に保管しておいてください
  • 寄付金控除に関する申告をお願いします。毎年1月1日~12月31日までの寄付について、翌年3月15日までに最寄りの税務署で所得税の確定申告を行ってください
  • ふるさと納税の寄付金控除について(PDF:548KB)

 

なお、一定の要件のもと、確定申告を行わなくても、寄付金控除が受けられる制度もあります。詳しくは、下記ページをご覧ください。

寄付金控除の申告をすると

所得や寄付金の額などに応じて「寄付を行った年の所得税から所得控除」「寄付を行った翌年度の住民税から税額控除」されます。
詳しくは、居住地の市区町村税務担当へお問い合わせください。

その他

所得税は寄付を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町個性あるふるさとづくり寄付に関すること

未来創造課未来創造担当

電話:0156-22-8121

FAX:0156-22-3237

税の控除に関すること

住民課税務担当

電話:0156-22-8127

FAX:0156-22-5950