農地を賃貸・売買・贈与する場合には農地法第3条の許可、営業用施設や住宅を建てるために転用する場合には農地法第4条または第5条の許可が必要です。
また、賃貸契約を解除する場合は農地法第18条の申請が必要です。
様式 | 記入例 |
※これらの書類については本別町農業委員会事務局にもあります
このページに関する情報のお問い合わせ先
〒089-3392
中川郡本別町北2丁目4番地1
本別町農業委員会事務局
電話:0156-22-8125(直通)
FAX:0156-22-3237
農地を賃貸・売買・贈与する場合には農地法第3条の許可、営業用施設や住宅を建てるために転用する場合には農地法第4条または第5条の許可が必要です。
また、賃貸契約を解除する場合は農地法第18条の申請が必要です。
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