戸籍に関する証明書

戸籍とは

親族関係などを記載したもので、本籍のある市区町村で保管しています。
親子・兄弟関係を証明するとき、相続の手続きをするときなどに必要となります。

謄本・抄本とは

「謄本」というのは一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれます。つまり戸籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書であり、戸籍抄本というのは、その戸籍に記載されている一人に関する証明書ということになります。

戸籍が電算化(コンピュータ化)されている場合には、正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」といいます。


本別町は平成25年7月27日に戸籍をコンピュータ化しました。

詳しくは下記ページをご覧ください。

証明書の種類

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

戸籍に記録されている人全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。

除籍謄本・抄本

戸籍に記録されている人全員が婚姻や死亡などによりその戸籍から全員除かれたもの、また、転籍により消除された戸籍を除籍といいます。
注意:戸籍の中のどなたかが亡くなって戸籍から除かれても、まだその戸籍に残っている人がいれば、戸籍の扱いとなります。

改製原戸籍謄本・抄本

戸籍の形式を変更する法律の改正やコンピュータ化によって作り替えられる前の戸籍です。

戸籍の附票(除附票)(改製原附票)

戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化などにより作り替えられた場合は「改製原附票」になります。

身分証明書

「禁治産・準禁治産宣告」、「後見の登記」、「破産宣告・破産手続開始決定」の通知を受けていないことを証明したものです。

独身証明書

請求者本人が婚姻するに当たり、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するためのものです。

戸籍を請求できる人について

戸籍、除籍および改製原戸籍等を請求できる人は以下の通りです。

本人等請求

戸籍に記載されている本人またはその配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族

(ただし、「身分証明書・独身証明書」については本人のみ)
※代理人が請求する場合は委任状が必要です。委任状には委任者が自筆し、押印してください

第三者請求

本人等以外の人(第三者)が請求する場合

 平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して大変厳格化されました。ご請求の際は、以下の点にご注意ください。


1 請求理由について
 以下に示す内容を具体的に明らかにする必要があります。「債権回収」や「○○省から提出を求められている」といった抽象的な記載だけでは交付できない場合がありますのでご注意ください。


(1)自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な場合
      権利・義務の発生原因・内容とその権利行使または義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
【例】被相続人本別花子(平成〇〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産を承継する。相続人間で遺産分割協議を行うため、被相続人の戸籍により相続人を特定する必要がある。

(2)国または地方公共団体に提出するために必要な場合
    戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関および当該機関への提出を必要とする理由
【例】被相続人本別花子(平成〇〇年〇月〇日死亡)には子がなく、父母等の直系尊属も既に死亡しているため、兄弟姉妹である請求者が相続人となり、被相続人の相続財産である土地を承継する。相続登記の添付書類として被相続人の戸籍を〇〇法務局へ提出する必要がある。

(3)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
    戸籍の記載事項の利用の目的および方
法ならびにその理由を必要とする事由

※第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合または(2)国等に提出する必要がある場合に包摂されるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。そのため、こちらの理由で請求する場合には、事前に戸籍係までご確認ください

2 疎明資料について
   請求理由によっては、資料の提示を求める場合があります。例えば、裁判手続きを理由としたご請求の場合は、申し立てを行うことを疎明する資料等(申立書の写しや裁判所からの通知等)を求めることとなります。どの場合にどのような資料が必要になるかについては、事前に戸籍係へお問い合わせください。

請求に必要なもの

  1. 申請書(窓口で請求する場合の申請書は、戸籍年金担当窓口にあります)
  2. 本人確認書類:「運転免許証」「マイナンバーカード」など
  3. 代理人の場合は委任状
  4. 必要通数分の手数料
  5. 本人等請求に該当する人で、直系親族に当たる人からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)ただし、本別町に戸籍(除籍)がある人で、親族関係が確認できる場合は、資料の提出を省略することができます
  6. 第3者請求に該当する人で、法人などの第三者が請求する場合は、契約書などの疎明資料、法人との関係性が確認できる書類(代表者による請求の場合は登記事項証明書または代表者事項証明書、従業員による請求の場合は社員証・職員証または社員・職員証明書)
  7. 申請書には請求理由を具体的に記入してください

 

※請求理由・疎明資料について不足がある場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。また、偽り、その他不正な手段で交付を受けた場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります

その他

本人確認書類や各種証明書の手数料、郵送による交付申請については下記ページをご覧ください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128