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マイナンバー「通知カード」
平成27年10月5日に、住民票の登録がある方に、一人にひとつのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
マイナンバーは「通知カード」の送付でお知らせしていましたが、法改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されることとなり、以降は通知カードに代わり、「個人番号通知書」の送付によりマイナンバーをお知らせします。
通知カードとは
通知カードは紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするとともに、手続きなどの際にマイナンバーを確認するためのものです。
このカードにはマイナンバーの他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。(通知カードのみでは本人確認はできません)
このマイナンバーをお知らせするため、本別町では平成27年11月から12月にかけて、世帯ごとに簡易書留郵便にて郵送していました。また、出生届を提出した場合などには、その届出の際にマイナンバーが新たに付番され、後日、地方公共団体情報システム機構から通知カードが送付されていました。令和2年5月25日以降は、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。
- 個人番号通知書について(マイナンバーカード総合サイト)
通知カードは、住所や氏名等に変更がなければ、当面の間、マイナンバーを証明する書類としてそのままご使用いただけます。また、マイナンバーカードの申請の際に返納する必要がありますので紛失しないよう大切に保管してください。
「通知カード」および「マイナンバー(個人番号)カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」のイメージ
注意 : 住所変更や氏名変更の際には裏面のサインパネル領域に新住所などを記載しますので、カードのラミネート加工やメモ書きなどはしないようにしてください
通知カードを紛失したときは
令和2年5月25日で通知カードは廃止となりましたが、廃止以降も通知カードを紛失や焼失などした場合は、届出が必要です。
警察に届け出し遺失届受理番号を取得した上で、住民課戸籍年金担当窓口にて紛失届を提出してください。
なお、通知カードの再交付はできませんので予めご了承ください。
(手続きに必要なもの)
- 通知カード紛失届
- 認印
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 警察に届け出た「遺失届の受理番号」(本人が処分または家の中でなくした場合は不要)
- 通知カード紛失届(PDF:81KB)
紛失届を出したあとは
通知カード以外で、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票をお取りいただくか、マイナンバーカードの取得が必要となります。
マイナンバーカードは申請から取得するまでに1~2か月かかります。
通知カードの返納について
- 特定の事由に該当した場合、通知カードを町に返納していただく必要があります
- 通知カードの再交付を受けた後、紛失した通知カードが見つかった
- 国外に転出した
- 住民票が消除された(国内転出、死亡、日本国籍の取得または喪失の場合を除く)
- 住民基本台帳の適用を受けないものとなった
- マイナンバーを変更した
- マイナンバーカードの交付を受けた 等
(手続きに必要なもの)
- 通知カード返納届
- 認印
- 通知カード
- 通知カード返納届(PDF:85KB)
※マイナンバーの変更(個人番号指定請求)またはマイナンバーカードの交付と同時に通知カードを返納する場合は「通知カード返納届」は不要です
※亡くなられたかたの通知カードが不要となった場合は、ご家族等で破棄していただいてかまいませんが、町に返納することもできます
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128
〒089-3392
北海道中川郡本別町北2丁目4番地1