固定資産の評価証明、所有証明、公課証明

手続き方法

税関係証明交付申請書をプリントし、記入例に従って必要事項を記入してください。

本人または同居の家族以外が申請する場合

申請者が本人または同居の家族以外の場合は委任状が必要です。相続の場合は、相続権があることを確認できる書類の写し(戸籍謄本など)が必要です。

所有権の異動があった場合は

賦課期日後に、所有権の異動があった場合には登記事項証明書または売買契約書などの写しも必要になります。

評価証明の受け取りには

評価証明については、競売の申し立ての場合は申立書の写し及び物件目録の写しなどが必要となります。また、法務局より登録免許税算定のため「固定資産評価通知書交付依頼書」の交付を受けている場合は、証明が必要な物件の所在地を記載して提出してください。

郵送で申請する場合

郵送で申請をする場合には、手数料分の定額小為替と、切手を貼った返信用封筒を同封して、住民課税務担当まで送付してください。

申請書

申請書の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。

※申請書はA4用紙(縦)にプリントしてください

手数料

項目 手数料
固定資産評価証明、公課証明(1筆または1棟につき) 300円
1筆(棟)を超える場合は1筆(棟)ごとに追加 100円
固定資産所有証明(1件につき) 300円
このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

税務担当

電話:0156-22-8127

FAX:0156-22-5950