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住民票・除票の写し
住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日等)の写しのことです。この住民票の写しは住所や世帯構成など住民の居住関係を公に証明するものです。平成24年7月9日から、外国人住民についても日本人同様に住民基本台帳法の適用対象となり住民票が作成されています。
マイナンバーが記載された住民票の写しの交付請求
マイナンバーが記載された住民票の写しの交付請求については、こちらをご覧ください
住民票の写しを請求できる人
A: | 本人または同一世帯の人 | |
B: | 自己の権利の行使または義務の履行のため等の正当な理由がある人 | |
※ | 代理人が請求する場合は委任状が必要です。委任状には委任者が自筆してください | |
※ | ご親族の方でも別世帯の場合は、代理人としての申請になります |
「住民票の除票」について
- 転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます
- 除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます
- これまでは、住民票の取り扱いに準じていましたが、令和元年6月20日の法改正により、取り扱いが下記の通り変更となります
除票の写しを請求できる人
A: |
本人(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む) |
|
※ |
本人が来庁・申請できない場合は、本人からの委任状をご持参ください。同一世帯であった人が請求する場合も委任状が必要です。委任状には委任者が自筆してください |
|
B: | 自己の権利の行使または義務の履行のため等の正当な理由がある人 | |
※ | 上記のBまたは官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができますが、正当な請求理由とそれを裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)および誓約書が必要です | |
※ | 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなけば請求できません |
死亡された人の除票の写しを請求できる人
亡くなられた人の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合、または官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。
※ | 亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません |
※ | 亡くなられた人の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載をすることはできません |
請求に必要なもの
- 申請書(窓口で請求する場合の申請書は、戸籍年金担当窓口にあります)
- 本人確認書類:「運転免許証」「パスポート」「マイナンバーカード」など
- 代理人の場合は委任状
- 必要通数分の手数料
- 上記Bに該当する人は、申請理由を証明する資料(契約書の写しなど)が必要です。また、申請書または請求書には、申請理由を具体的に記入してください
その他
本人確認書類や各種証明書の手数料、郵送による交付申請については下記ページをご覧ください。
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128