国民健康保険は、私たちが病気やケガをしたとき経済的負担ができるだけ軽く済むように、普段から各自の収入や世帯の人数等に応じてお金を出し合い、医療費に充てていこうという相互扶助を目的とした制度です。

国保に加入するのは、こんな人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業に従事している人
  • パート、アルバイトをしていて職場の健康保険などに加入していない人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • 3カ月を越えて在留するなど、住民基本台帳法の適用を受ける外国人で対象の人(医療滞在ビザで入国した人は除く)

 

職場の健康保険などに加入している人とその扶養家族、生活保護を受けている人は、国民健康保険に加入する必要はありません。

こんなときには、14日以内に届け出を

国保の届け出は、世帯主がまとめて行います。国保に加入する人、やめる人は、資格は発生した日や資格のなくなった日から14日以内に届け出てください。

届け出が遅れると、保険税を資格が発生した日までさかのぼって納めることになります。また、届け出前にかかった医療費は、やむを得ない場合を除く、全額自己負担となります。

  • 届け出には、マイナンバーカード(個人番号)、または、マイナンバーのわかる書類をお持ちください
  • 高齢受給者証をお持ちの人は、保険証とともにお持ちください

手続きの窓口

窓口:住民課国民健康保険担当

受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

転入したとき

必要なもの

転出証明書、印鑑、本人と確認できるもの

職場の健康保険をやめたとき、被扶養者でなくなったとき

必要なもの

職場の健康保険脱退証明書、印鑑、本人と確認できるもの

健康保険の任意継続が終了したとき

必要なもの

任意継続の保険証または健康保険脱退証明書、印鑑、本人と確認できるもの

生活保護を受けなくなったとき

必要なもの

生活保護廃止決定通知書、印鑑、本人と確認できるもの

子どもが生まれたとき

必要なもの

保険証、母子健康手帳、印鑑

転出するとき

必要なもの

保険証、印鑑

職場の健康保険に加入したとき、被扶養者となったとき

必要なもの

保険証、職場の健康保険の保険証または健康保険加入証明書、印鑑

生活保護を受けるようになったとき

必要なもの

保険証、生活保護開始決定通知書、印鑑

死亡したとき

必要なもの

保険証、死亡を証明するもの、印鑑

住所、世帯主、氏名がかわったとき

必要なもの

保険証、印鑑

保険証を汚したり、なくしたとき

必要なもの

本人と確認できるもの、保険証(汚したとき)、印鑑

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者(自分以外の人)から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は、後日国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。交通事故に限らず、第三者の行為によりけがや病気になったときは国保の窓口まで届出またはご相談ください。

加害者から治療費用を受け取り、示談が成立してしまうと、国保が負担した医療費を加害者に請求することができなくなります。その場合、被害者へ請求し、返還していただくことがあります

必要なもの

保険証、印鑑

詳しくは北海道国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください

保険税

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者がいる世帯主に課税され、保険税は所得等に応じて決定します。詳しくは、下記ページをご覧ください。

 

納付が困難なときは

納付が困難なときは、申請により減免や分割納付などが認められる場合がありますので、ご相談ください。

 

納付方法

保険税は、口座振替または窓口、年金からの天引きで納付できます。

納付期限や納入相談については、下記ページをご覧ください。

 

国民健康保険制度は、平成30年度から北海道による運営となります。

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

国民健康保険担当

電話:0156-22-8128

FAX:0156-22-5950