国民健康保険税

国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者がいる世帯主に課税され、保険税は所得等に応じて決定します。

算定方法は、所得割額・均等割額・平等割額の合計となります。

 年齢別保険料

年齢に応じて、医療分と後期高齢支援金分と介護保険納付金が合算されます。

40歳未満の人

医療分と後期高齢医療保険分を合わせた額を納めます。

40歳~64歳までの人

医療分と後期高齢支援金分と介護保険納付金(介護保険第2被保険者該当)を合わせた額を納付します。

65歳以上の人

医療分と後期高齢支援金分を合わせた額を納めます。

※介護保険料は、国民健康保険税と別に納めます

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

産前産後期間の4カ月分の所得金額と均等割額が免除されます。

詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課税務担当

電話:0156-22-8127

FAX:0156-22-5950