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国民健康保険税
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者がいる世帯主に課税され、保険税は所得等に応じて決定します。
算定方法は、所得割額・均等割額・平等割額の合計となります。
年齢別保険料
年齢に応じて、医療分と後期高齢支援金分と介護保険納付金が合算されます。
40歳未満の人
医療分と後期高齢医療保険分を合わせた額を納めます。
40歳~64歳までの人
医療分と後期高齢支援金分と介護保険納付金(介護保険第2被保険者該当)を合わせた額を納付します。
65歳以上の人
医療分と後期高齢支援金分を合わせた額を納めます。
※介護保険料は、国民健康保険税と別に納めます
産前産後期間の国民健康保険税の免除について
産前産後期間の4カ月分の所得金額と均等割額が免除されます。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課税務担当
電話:0156-22-8127
FAX:0156-22-5950