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ひとり親家庭等医療費助成
町では、ひとり親家庭の母または父および児童に対し、医療費の助成を行っています。
助成対象
親:入院のみ
子:入院および通院
対象期間
子が18歳に達する日以後最初の3月31日まで。ただし、学生の場合は20歳になる月の末日まで
所得制限
児童扶養手当の所得制限に準ずる
負担割合
住民税課税世帯
1割負担
入院:月額上限57,600円
通院:月額上限18,000円(年額上限144,000円)
住民税非課税世帯および0歳~18歳までの子
18歳の人は、満18歳に達する日以後最初の3月31日まで助成します。
全額助成
受給者証の表示
受給者証の左上に表示されています
- 親課:課税世帯・1割負担
- 親初:非課税世帯・全額助成
次のような場合は受給者証は使用できません
北海道外で医療機関を受診するとき
北海道外の医療機関で受診された場合は、いったん医療費をお支払いください。医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請いただいた後、払い戻しいたします。
払戻し手続きに必要なもの
- 保険証
- 受給者証
- 印鑑(認印)
- 領収書
- 預金通帳(親名義のもの)
学校の管理下でケガ等をして受診するとき(部活動含む)
ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者が学校管理下でケガ等をした場合、学校で加入している日本スポーツ振興センター災害給付金制度等の対象となりますので、ひとり親家庭等医療費受給者証は使用しないでください。学校管理下でケガ等があった場合、必ず学校の先生に知らせてください。
交通事故など第三者の行為により受診するとき
交通事故、他人による故意・過失行為(犬に噛まれた場合)なども医療費受給者証は使用できませんので、ご協力をお願いいたします。
その他
- 受給者証裏面の注意事項をお読みください
- 医療機関受診の際は必ず保険証と一緒に提示してください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
国民健康保険担当
電話:0156-22-8128