児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立を目的とした制度です。

支給対象

次の条件を満たす児童(※)を養育しているかつ生計を同じくしている父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人

  • 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護されていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上連絡が取れず、児童の養育を放棄している児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明である児童
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた児童

※児童は、18歳に達した年度が終わるまでのお子さん、または、20歳未満で法令で定められている重度の障がいの状態にあるお子さんが対象です

手当てを受けられない場合

児童について

  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設等または里親に養育を委託されているとき
  • 父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されているとき

父母について

  • 戸籍上の婚姻関係はないが、同居などにより事実上の婚姻関係にあるとき
  • 日本国内に住所がないとき

支給額(令和5年4月改定)

奇数月の11日に2カ月分がまとめて支給されます(支給日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります)

●第1子

  月額    
  令和5年3月分まで 4月分から 差額
全部支給 43,070円 44,140円 +1,070円
一部支給 43,060円~10,160円 44,130円~10,410円 +1,070円~+250円

●第2子加算額

  月額    
  令和5年3月分まで 4月分から 差額
全部支給 10,170円 10,420円 +250円

一部支給

10,160円~5,090円 10,410円~5,210円 +250円~+120円

●第3子以降加算額

  月額    
  令和5年3月分まで 4月分から 差額
全部支給 6,100円 6,250円 +150円
一部支給 6,090円~3,050円 6,240円~3,130円 +150円~+80円

所得制限について

請求者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当が支給停止になります。

所得制限限度額(平成30年8月から)

扶養親族等の数  請求者

孤児の養育者や請求者と同居している扶養義務者

全額支給 一部支給 全額支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人以上 1人増えるごとに38万円加算
  • 児童の父(母)から養育費を受け取っている場合は、所得として養育費の8割が算入されます
  • 同じ住所に住んでいる扶養義務者(請求者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)の所得が多い場合は手当が全額停止となります(世帯分離をしている場合は生計別の証明が必要となります)
  • その他扶養状況により所得上限加算がありますので詳しくは子ども未来課へお問い合わせください

認定請求

【共通するもの】

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者と対象児童の住民票

※対象児童の住民票が本別町にない場合は、当該児童が含まれる世帯全員の住民票

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 請求者名義の預金通帳(郵便局以外で道内に本店がある金融機関のもの)
  • 請求者および家族の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

※あわせて本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要です

【必要に応じて提出するもの】

請求者の所得証明書

所得証明書は、本別町に転入された人のみ必要です。1月から6月に申請される場合は、前年度の所得証明書が必要です。7月から12月に申請される場合は、当該年度の所得証明書が必要です。

 

事実を明らかにする書類(養育、別居監護などの申立書・調書)

窓口に各種様式がありますので、必要な書類についてはお問い合わせください。

 

請求者の年金手帳(資格所得年月日、基礎年金番号がわかるもの)

 

※必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります

現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。詳しくは、7月末ごろに送付する案内でご確認ください。

【共通するもの】

  • 現況届
  • 同居扶養義務者に関する調書
  • 養育費等に関する申告書
  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑(シャチハタ不可)

【必要に応じて提出するもの】

事実を明らかにする書類(養育、別居監護などの申立書・調書)

民生委員等の署名が必要な書類もあります。

 

前年度の所得証明書

本年の1月1日に本別町以外に住んでいた人は、前住所地の市区町村で手続きが必要です。

 

一部支給停止適用除外事由届(受給から5年が経過した人)

事業者や医師等の証明が必要となります。提出がない場合、手当の支給が停止になりますのでご注意ください。

その他

手当ての一部支給停止について

児童扶養手当受給開始後5年を経過する人等は、手当額が一部停止(手当額の2分の1が減額)となります。就労している人、求職活動中の人、障がいの状態にある人、疾病や介護等で就労が困難な人などは、期限までに必要な書類を提出することで、これまで通り所得額に応じた手当額が支給されます。

該当する受給者の皆さんには、詳しい内容のお知らせと必要書類をお送りいたしますので期限までに必ず手続きをしてください。

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

平成26年12月1日に「児童扶養手当法」の一部が改正されました

これまで、公的年金を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。  

※公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

注意事項

1.受給資格が失われる場合(婚姻、死亡、対象児童が児童福祉施設に入所した等)には、届出が必要です

※婚姻には、事実婚、内縁関係を含む

2.公的年金を受けるようになったときや、受給中の年金額に変更があった場合は届出が必要です

3.必要な届出を行わなかった場合は支給が停止となる場合があります

4.受給資格がなくなっても必要な届出をせず、手当を受給した場合は、全額返還していただくことになります

5.届出に必要な各証明書類は、原則1カ月以内に発行されたものが有効となります

このページに関する情報のお問い合わせ先

健康・こども課

電話:0156-22-8130

FAX:0156-22-3237