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各種手当(障がい者福祉)
特別障がい者手当
20歳以上であって、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある人に支給されます。ただし、施設入所者、継続して3か月以上入院している人、および一定の所得がある人は対象となりません。
障がい児福祉手当
20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給されます。ただし、施設入所者、障がいに関する年金を自給している人、および一定の所得がある人は対象となりません。
重度心身障がい者等介護手当
在宅で6か月以上継続して寝たきりの状態にある65歳未満の重度の心身障がい者を介護している人に支給します。ただし、介護を受ける人が、障がいを理由とする公的年金を受給している場合、または介護保険の要介護認定を受け要介護者と認定された場合は対象となりません。
このページに関する情報のお問い合わせ先
総合ケアセンター
障がい者福祉担当
電話:0156-22-8520
FAX:0156-22-6811