地域生活支援事業

相談支援事業 必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援や関係機関との連絡調整を行います
コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいがあるため、意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者等の派遣を行います
日常生活用具給付事業 身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている人の在宅における生活の利便性を高めるため、特殊ベット、入浴補助用具、歩行支援用具、視覚障がい者用拡大読書器、透析液加湿器、電気式たん吸引機、ストマ用装具などの日常生活用具を給付または貸与を受けることができます。原則として費用の1割を負担いただきます。ただし、所得の状況に応じて支払う費用の上限額が定められています
住宅改修費給付事業 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費を給付することにより地域における自立の支援を行います。原則として利用料の1割を負担いただきます。ただし、所得の状況に応じて支払う費用の上限額が定められています
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人に、外出の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進します。原則として利用料の1割を負担いただきます。ただし、所得の状況に応じて支払う費用の上限額が定められています
地域活動支援センター事業 障がいのある人等の創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、地域生活支援の促進します
日中一時支援事業

障がいのある人等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。原則として利用料の1割を負担いただきます。ただし、所得の状況に応じて支払う費用の上限額が定められています

身体障がい者用自動車改造費助成事業 身体に障がいのある人の就労や社会参加活動の促進を図るため自動車改造に要する経費の一部を助成します
在宅精神障がい回復者通所施設交通費助成 在宅の精神障がい回復者が十勝管内の通所施設等に通所するに要する交通費用を助成することにより、社会復帰を促進します
肢体、言語、情緒障がい児通園費補助 機能回復訓練のため、機能回復訓練施設に通園する義務教育終了前の児童入所児(介護者1名を含む。)に対し通園費の一部を補助することにより、児童福祉の増進を図ります
このページに関する情報のお問い合わせ先

総合ケアセンター

障がい者福祉担当

電話:0156-22-8520

FAX:0156-22-6811