(1)更生医療

18歳以上の身体障がい者手帳を持っている人が、障がいの程度を軽くしたり、日常生活や職業能力を高めるための医療(角膜手術、関節形成手術、人工関節置換術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、肝臓移植術)を国または北海道が指定する医療機関で受けることができます。

(2)療育医療

18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚、音声言語、そしゃく機能障がい、または内臓障がいなどの障がいを持つ児童は指定医療機関において必要な医療が受けらます。

(3)精神通院医療

精神科医療機関への通院医療費を助成します。

このページに関する情報のお問い合わせ先

総合ケアセンター

障がい者福祉担当

電話:0156-22-8520

FAX:0156-22-6811