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高額となった場合の払い戻し
介護保険高額介護サービス費の払い戻し
介護保険サービスを利用されると利用者は、通常かかった費用の1割ないし2割を負担することとなります。1ヶ月内の負担合計額が高額になり、下記の上限額を超えたときは、越えた部分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻しされます。
高額医療・高額介護合算療養費制度
「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が新たに創設され、1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った各保険制度の自己負担の合計が基準額を超えた場合、支給申請をすることにより、その越えた額が支給されます。
払い戻しの手続き
本別町においては利用額が超えた際に町より通知が届きますので、介護保険担当またはそれぞれの保険者窓口にて申請手続きをお願いします。
このページに関する情報のお問い合わせ先
総合ケアセンター
介護保険担当
電話:0156-22-8520