障がい者就労施設等からの物品優先調達方針

障がい者就労施設等が供給する物品およびサービスに対する需要の増進等を図り、障がい者就労施設で働く障がい者、在宅就業障がい者等の自立の促進を目的として、平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(優先調達法)」が施行されました。

これに伴い「本別町における障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針」を策定しましたので公表します。

このページに関する情報のお問い合わせ先

総合ケアセンター

障がい者福祉担当

電話:0156-22-8520

FAX:0156-22-6811