- ホーム
- 戸籍・税・保険・年金
- 税の手続き
- 令和6年度個人住民税の定額減税
令和6年度個人住民税の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(町道民税)の定額減税が実施されます。
定額減税の対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)で令和6年度の個人住民税(町道民税)所得割の納税義務者
※納税者本人が非課税または均等割額のみ課税される人は定額減税の対象となりません
減税額
次の金額の合計額を町道民税の所得割額から減税します
- 納税義務者本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
※合計所得金額が1,000万円を超える人の同一生計配偶者の分の減税は、令和7年度の町道民税所得割額から減税されます
減税の実施方法
①給与天引きの人(給与特別徴収)
令和6年6月分は住民税を天引きせずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分割して天引きします。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月に均等割額を天引きします
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来の通り令和6年6月分から天引きします
②納付書や口座振替で納めていただく人(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
③公的年金から天引きの人(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、10月分で減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
減税額の確認方法
減税額については、お勤め先から配布される特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)の摘要欄や令和6年6月上旬に納税義務者へ送付する納税通知書でご確認いただけます
その他
- 減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います
- 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額の減税はできません
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付の時期や申請方法等は随時、町広報紙や折込チラシ等でお知らせいたします
- 所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください
- 定額減税サイトはこちら
役場住民課税務担当
TEL:0156-22-8127