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高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、医療保険の窓口負担額(高額療養費がある場合は、それを引いた額)と、介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費がある場合は、それを引いた額)の、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が、自己負担限度額を超えていた場合に、負担額の一部が払い戻される制度です。
払い戻しをうけるためには、7月31日時点で加入していた医療保険への申請が必要です。
※自己負担限度額は、7月31日時点で加入している医療保険によって異なります。
自己負担限度額
国民健康保険
国民健康保険に加入されている人の自己負担限度額
70歳未満の人だけの世帯
所得区分※1 | 限度額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超 | 141万円 |
210万円超 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※1 総所得金額等から基礎控除を引いた所得
70歳以上の人がいる世帯
課税所得 | 限度額 |
690万円以上 | 212万円 |
380万円以上 | 141万円 |
145万円以上 | 67万円 |
145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税 | 31万円 |
住民税非課税(所得が一定以下) | 19万円 |
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度に加入されている人の自己負担限度額
所得等区分 | 限度額 | |
現役Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 141万円 |
現役Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般Ⅱ | 一定以上所得※1 | 56万円 |
一般Ⅰ | 一般 | |
区分Ⅱ | 住民税非課税世帯※2 | 31万円 |
区分Ⅰ | 19万円 |
※1 3割負担の対象外で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の人がいる場合に、被保険者
の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が次のいずれかに該当する人
- 世帯内に被保険者が1人→200万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上→被保険者合計320万円以上
※2 世帯全員の所得が0円または老齢福祉年金受給者ならば区分Ⅰ、それ以外は区分Ⅱ
社会保険等
社会保険等加入者の自己負担限度額については、それぞれの医療保険者へお問い合わせください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課国民健康保険担当
電話:0156-22-8121