高額介護合算療養費制度

高額介護合算療養費制度は、医療保険の窓口負担額(高額療養費がある場合は、それを引いた額)と、介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費・高額介護予防サービス費がある場合は、それを引いた額)の、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が、自己負担限度額を超えていた場合に、負担額の一部が払い戻される制度です。

払い戻しをうけるためには、7月31日時点で加入していた医療保険への申請が必要です。

※自己負担限度額は、7月31日時点で加入している医療保険によって異なります。

自己負担限度額

国民健康保険

国民健康保険に加入されている人の自己負担限度額

70歳未満の人だけの世帯

所得区分※1 限度額
901万円超 212万円
600万円超 141万円
210万円超 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※1 総所得金額等から基礎控除を引いた所得

 

70歳以上の人がいる世帯

課税所得   限度額  
690万円以上 212万円
380万円以上 141万円
145万円以上 67万円
145万円未満 56万円
住民税非課税 31万円
住民税非課税(所得が一定以下) 19万円

 

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度に加入されている人の自己負担限度額

所得等区分 限度額
現役Ⅲ 課税所得690万円以上 212万円
現役Ⅱ 課税所得380万円以上 141万円
現役Ⅰ 課税所得145万円以上 67万円
一般Ⅱ 一定以上所得※1 56万円
一般Ⅰ 一般
区分Ⅱ 住民税非課税世帯※2 31万円
区分Ⅰ 19万円

 

※1 3割負担の対象外で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の人がいる場合に、被保険者

   の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が次のいずれかに該当する人

  • 世帯内に被保険者が1人→200万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上→被保険者合計320万円以上

※2 世帯全員の所得が0円または老齢福祉年金受給者ならば区分Ⅰ、それ以外は区分Ⅱ

社会保険等

社会保険等加入者の自己負担限度額については、それぞれの医療保険者へお問い合わせください

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課国民健康保険担当

電話:0156-22-8121