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国民健康保険高額療養費制度
1カ月(1日から末日まで)の間で、医療機関に支払った自己負担額(入院・外来・調剤・歯科は別々に計算)が、以下の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。
70歳未満の人の自己負担限度額表
所得要件 | 限度額 | |
ア (※1) |
旧ただし書き所得(※2) 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当(※3):140,100円】 |
イ |
旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
ウ |
旧ただし書き所得 201万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
エ |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 【多数回該当:24,600円】 |
※1 | 所得の申告をしていない人も、区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告をしてください |
※2 | 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた所得をいいます |
※3 | 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12カ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます |
70歳以上の人の自己負担限度額表
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得 | Ⅲ |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
|
Ⅱ |
課税所得 380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
||
Ⅰ |
課税所得 145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
||
一般 |
課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限額:144,000円) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
|
低所得 | Ⅱ | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
※ | 月の途中で75歳に到達すると、後期高齢者医療制度に移行するため、自己負担限度額が上記の表の2分の1になります |
※ | 高額療養費の該当が過去12カ月以内に4回以上になったとき、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります |
区分・所得要件の説明
- 現役並み所得者…同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人をいいます
- 一般…収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合および旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます
- 低所得者Ⅱ…世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の人をいいます
- 低所得者Ⅰ…低所得者Ⅱの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます
高額療養費の申請に必要なもの
保険証、印鑑、医療機関が発行した領収書、世帯主の預金通帳を持参のうえ、住民課国民健康保険担当(③番)窓口へ申請してください。(高額療養費制度に該当する世帯には、事前に申請手続き案内を送付いたします)
自己負担限度額を超えた額の払い戻しは、診療を受けた月の2カ月~3カ月後になります。
高額な診療を受ける場合
入院や手術などにより、医療費の負担が高額になる場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になりますので、あらかじめ役場に申請して「認定証」(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると1カ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
「認定証」の交付を受けることができる人
- 70歳未満の人
- 70歳以上で自己負担限度額の所得区分が「低所得Ⅰ」、「低所得Ⅱ」、「現役並み所得Ⅰ」、「現役並み所得Ⅱ」の人(高額療養費制度70歳以上の人の自己負担限度額表参照)
※ | 70歳以上で自己負担限度額の所得区分が「一般」または「現役並み所得Ⅲ」の人は、「保険証兼高齢受給者証」で所得区分の確認ができるので、「認定証」は不要です |
「認定証」の申請に必要なもの
- 届出者の身分確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード)
- 印鑑
- 世帯主のマイナンバーが分かるもの
医療費の適正化について
医療機関に受診するとき、一人ひとりが適正な受診を心掛けることで、医療費の節約や医師の負担軽減につながります。安心な医療のため、できることから医療費の適正化にご協力をお願いします。
住民課
国民健康保険担当
電話:0156-22-8128
FAX:0156-22-5950