マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります

マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

カードリーダーなどの機器を導入している医療機関・薬局で利用が可能ですが、医療機関・薬局によっては、機器の導入開始時期が異なりますので、事前にご確認ください。

なお、国では遅くとも令和5年3月までにおおむね全ての医療機関・薬局で機器が導入させることを目指しており、利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定となっております。

※今までどおり健康保険証でも受診できます

 

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

事前登録は、パソコン(カードリーダーが必要)やスマートフォンから行うことができます。詳しくは下記資料をご確認ください。

なお、パソコンなどをお持ちでない人は役場内に事前登録ができるパソコンを用意していますので、お問い合わせください。

 

 

※医療助成の受給者証は、今までどおりご持参ください

※健康保険は自動で変更されません。健康保険の加入・脱退手続きは引き続き必要です

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

国民健康保険担当

電話:0156-22-8128