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住民票などへの旧氏(旧姓)の 併記
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧氏(旧姓)を載せることができるようになります。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカ―ドに併記することで、旧氏を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場での身分証明書としても利用できるようになります。
なお、記載できる旧氏は一人ひとつです。旧氏を記載したい場合は、住民課戸籍年金担当窓口で手続きをしてください。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
① | 初めて旧氏を記載する場合には、任意の旧氏を選べます |
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② |
旧氏を記載した後、婚姻等により氏が変わった場合には、直前の旧氏に限り、変更できます |
③ |
旧氏を削除することは可能です。ただし、再度旧氏を載せたい場合は、削除後に氏が変更した場合に限り、削除後の旧氏を載せることができます |
手続きに必要なもの
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(希望する旧氏が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等) |
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このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128