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国民年金の各種手続き
住民課戸籍年金担当窓口では、国民年金に関する各種手続きを受付しています。
なお、厚生年金・共済年金に関すること、年金の受給内容に関することについては、以下へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
帯広年金事務所
電話:0155-65-5001(お客様相談室)
20歳になると国民年金に加入します
20歳以上60歳未満の人は、厚生(共済)年金に加入している場合を除き、学生であっても国民年金に加入します。
国民年金の被保険者(加入者)は、第1号から第3号被保険者に区分されています。
第1号被保険者
自営業者、農業従事者、学生、無職の人など
第2号被保険者
会社員、公務員など(厚生年金や共済年金加入者)
第3号被保険者
第2号被保険者の扶養となっている配偶者
20歳になる人で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の人には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が国民年金保険料の納付書などと一緒に届きます。
また、「年金手帳」が「国民年金加入のお知らせ」とは別に送付されます。年金手帳は保険料の納付確認や、将来年金を受け取る際に必要となりますので、大切に保管してください。
こんなときは、手続きが必要です
手続きや相談時の持ち物
手続きや相談に来庁されるときの基本的な必要書類は、次の1または2のいずれかです。
- マイナンバーカード
- 年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)および本人確認書類(運転免許証、身体障害者手帳等。顔写真付きの本人確認書類がない場合は健康保険証、学生証、介護保険証等から2点)
このほか必要な書類は、下記をご覧ください。
国民年金加入者の手続き
勤め先を退職したとき
厚生年金等に加入していた60歳未満の人が退職したときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
- 届出先:役場
- 提出書類等:退職年月日のわかる書類(離職票など)
就職して厚生年金や共済年金に加入したとき
第1号被保険者が厚生年金等に加入したときは、役場での手続きはありません。勤務先で手続きしてください。
- 届出先:勤務先
配偶者の扶養になったとき
厚生年金等に加入している配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先へ届け出してください。
- 届出先:勤務先
配偶者の扶養でなくなったとき
所得が増えたり、離婚等によって配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
- 届出先:役場
- 提出書類等:扶養喪失証明および配偶者の退職年月日がわかる書類(離職票など)
配偶者が65歳になったとき
厚生年金等に加入している配偶者が65歳になり、扶養されている人が60歳未満の場合は、第3号被保険者から第1号保険者への変更手続きが必要です。
- 届出先:役場
海外に転出後も引き続き国民年金に加入するとき(任意加入)
海外に居住することになったときは、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の人であれば、国民年金に任意加入することができます。
- 届出先:役場
- 提出書類等:口座振替希望の人は日本国内に開設している預貯金通帳
年金額を増やす(受給権を得る)ために加入するとき(任意加入)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
- 届出先:役場
- 提出書類等:預貯金通帳、通帳届出印
付加保険料の納付を希望するとき
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月々400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
- 届出先:役場
出産した、出産予定であるとき
第1号被保険者が出産したまたは出産する予定のときは、産前産後の保険料免除制度があります。出産予定日の6カ月前から届け出ができます。
- 届出先:役場
- 提出書類等:母子手帳
国民年金被保険者の人が亡くなったとき
国民年金被保険者の期間中に死亡した場合は、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度に該当する場合があります。
- 届出先:役場
- 提出書類等:亡くなった人の年金手帳、戸籍謄本等、受取人の預貯金通帳
国民年金 その他の手続き
年金手帳をなくしたとき
年金手帳再交付の手続きをします。
- 届出先:役場
自分の基礎年金番号を確認したいとき
本人確認書類を持って戸籍年金担当窓口に直接お越しいただくか、ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号(電話:0570-058-555)にお問い合わせください。
- 届出先:役場または専用番号
納めた保険料の金額を知りたいとき
ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)へお問い合わせください。
国民年金保険料控除証明書の再発行
ねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004)へお問い合わせください。
国民年金受給者の手続き
老齢・障害・遺族年金を受けようとするとき
年金の裁定請求手続きをします。
※ | 請求する年金の種類によって必要な書類は異なりますのでお問い合わせください |
- 届出先:役場
- 提出書類等:年金手帳、預貯金通帳、通帳印、戸籍謄本など
年金の受取機関(口座)を変更したいとき
年金を受けている人が、年金の受取先金融機関を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者 受取機関変更届」の届け出が必要です。
- 届出先:日本年金機構
- 提出書類等:希望する預貯金通帳
年金受給者が亡くなったとき
未支給年金の請求などの手続きをします。
- 届出先:役場
- 提出書類等:年金手帳、預貯金通帳、戸籍謄本など
国民年金保険料を納めるのが難しいとき
失業などの経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、所得審査により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
2年1カ月前の保険料分まで、保険料の免除や猶予の申請ができます。
免除や猶予が承認されると、納付した場合に比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。
ただし、免除や猶予した期間の保険料は10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。なお、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は加算金がつきます。
免除制度(全額免除・一部免除)
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の場合、保険料の全額、4分の3、半額または4分の1の額がそれぞれの基準で免除されます。(学生は学生納付特例制度の対象)
なお、一部免除については、免除額を除いた保険料を納付しないと未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の人で、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。(学生は学生納付特例制度の対象)
学生納付特例制度
20歳以上の国民年金加入の学生で、前年所得が一定以下など基準に該当する人は、在学中の保険料納付が猶予されます。
退職・失業による特例について
退職または失業した人は、申請の際にハローワークの確認印のある雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。
※ | 申請年度の申告が済んでいない場合は審査ができませんので、申告をした上で免除を申請してください(配偶者、世帯主も同様) |
日本年金機構のホームページもご覧ください
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128
FAX:0156-22-5950
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