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固定資産税の縦覧・閲覧
本別町内に所在する土地や建物の評価内容を確認する、固定資産の「縦覧」「閲覧」は毎年4月1日からです。
縦覧制度
自己の所有する資産および周辺の土地や建物の評価額を見ることができます。ただし、縦覧帳簿には資産の所有者名、課税標準額、税額は記載されません。
期間
- 4月1日から5月25日まで(土・日・祝日を除く)
- 5月25日が土・日・祝日であれば5月の固定資産税納期限まで
場所
住民課税務担当窓口
縦覧または閲覧できる人
固定資産税の納税義務者、納税管理人、納税義務者と同居の親族
- 土地のみを所有する人は家屋については縦覧することができません。また、家屋のみを所有している人は土地については縦覧することができません。
- 課税標準額が一定未満で税金のかからない人も縦覧することはできません。
必要書類
本人と確認できる運転免許証など。代理人の場合は、委任状および代理人の運転免許証などが必要です。
固定資産税の納税通知書は5月上旬(予定)に送付しますので、通知書に添付されている課税明細書で課税内容をご確認願います。
閲覧制度
自己の所有する資産の課税標準額、税額などが閲覧できます。またアパートやマンションに居住する借地人、借家人は権利関係にある土地や建物の課税標準額、税額などが閲覧できます。
期間
4月1日から(土・日・祝日を除く)
場所
住民課税務担当窓口
縦覧または閲覧できる人
固定資産税の納税義務者、納税管理人、納税義務者と同居の親族、借地人、借家人等
- 借地人、借家人等は、権利関係のある土地や建物以外の閲覧はできません
必要書類
縦覧制度と同じ。ただし、借地人、借家人の場合は、契約書等の権利関係の書類が必要です。
委任状
委任状は下記PDFファイルをダウンロードしてください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
税務担当
電話:0156-22-8127