建物滅失届・家屋所有権異動届

本別町内で1月2日から翌年の1月1日(予定を含む)までに建物を取り壊し、または所有権の変更などを行った人は、届け出が必要です。

建物滅失届

対象となる建物 

住居、事務所、店舗、倉庫、畜舎、車庫、物置など

手続き方法

  • 未登記家屋を取り壊した時に届け出をしてください
  • 家屋滅失届をプリントし、記入例に従って必要事項を記入してください
  • 滅失年月日は必ず記入してください
  • 取り壊した家屋の所有者が届け出をしてください
  • 所有者の印鑑が必要です

※登記している家屋は法務局で建物滅失登記が必要です。役場で「家屋滅失届」を届け出ても、法務局の滅失登記は完了されませんので、ご注意ください

申請書

申請書の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。

※申請書はA4用紙(縦)にプリントしてください

所有権異動届

対象となる建物 

売買、相続、贈与などにより所有権を異動した建物等

手続き方法

  • 未登記家屋の所有者が異動した時に届け出をしてください
  • 家屋所有権異動届をプリントし、記入例に従って必要事項を記入・押印してください。相続の場合は義務者の押印は必要ありません。異動年月日と異動原因は必ず記入してください
  • 届け出は、新たに所有者になった人、または旧所有者の人が行ってください
  • 所有権の変更があった場合には、旧所有者と新所有者の印鑑が必要です(変更の理由が相続の場合は、新所有者の印鑑だけで結構です)

申請書

申請書の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。

※申請書はA4用紙(縦)にプリントしてください

その他

新築・増築・改築を行った人は、住民課税務担当までご連絡ください

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

税務担当

電話:0156-22-8127

FAX:0156-22-5950