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建物滅失届・家屋所有権異動届
本別町内で1月2日から翌年の1月1日(予定を含む)までに建物を取り壊し、または所有権の変更などを行った人は、届け出が必要です。
建物滅失届
対象となる建物
住居、事務所、店舗、倉庫、畜舎、車庫、物置など
手続き方法
- 未登記家屋を取り壊した時に届け出をしてください
- 家屋滅失届をプリントし、記入例に従って必要事項を記入してください
- 滅失年月日は必ず記入してください
- 取り壊した家屋の所有者が届け出をしてください
- 所有者の印鑑が必要です
※登記している家屋は法務局で建物滅失登記が必要です。役場で「家屋滅失届」を届け出ても、法務局の滅失登記は完了されませんので、ご注意ください
申請書
申請書の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。
※申請書はA4用紙(縦)にプリントしてください
所有権異動届
対象となる建物
売買、相続、贈与などにより所有権を異動した建物等
手続き方法
- 未登記家屋の所有者が異動した時に届け出をしてください
- 家屋所有権異動届をプリントし、記入例に従って必要事項を記入・押印してください。相続の場合は義務者の押印は必要ありません。異動年月日と異動原因は必ず記入してください
- 届け出は、新たに所有者になった人、または旧所有者の人が行ってください
- 所有権の変更があった場合には、旧所有者と新所有者の印鑑が必要です(変更の理由が相続の場合は、新所有者の印鑑だけで結構です)
申請書
申請書の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。
※申請書はA4用紙(縦)にプリントしてください
その他
新築・増築・改築を行った人は、住民課税務担当までご連絡ください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
税務担当
電話:0156-22-8127
FAX:0156-22-5950