- ホーム
- 戸籍・税・保険・年金
- 戸籍・住民票などの証明
- 印鑑登録
印鑑登録
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。不動産の登記、自動車の新規登録、公正証書の作成等法令に基づき提出を義務付けられているもののほか、金融機関等からの借入れ手続き、生命保険金の受取手続きなどに利用されています。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされます。そのため、原則として本人しか登録できません。
印鑑登録ができる人
- 本別町に住民登録をしている15歳以上の人(成年被後見人は除く)
※登録できる印鑑は1人1個のみで、家族で同じ印鑑の登録をすることはできません
登録できる印鑑の種類
- 本人の氏名、氏または名(外国人住民にあっては、通称を含む)のいずれかを表しているもの
- 印鑑の縦および横の大きさが8mm以上25mm以下のもの
下記のような印鑑は登録できません
- 職業、資格、その他本人の氏名または通称以外の内容が含まれているもの
- ゴム印等、印鑑の材質が変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 暗刻印(氏名の表している箇所に朱肉がつかない印鑑)等
- 氏名の読み方が同じだが、別の漢字を使用したもの
登録の手続き
本人が行う場合
登録する印鑑、本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。登録完了後その場で印鑑登録証をお渡しします。印鑑登録証明書はその日に交付できます。
代理人が行う場合
代理人から登録申請があった場合は、登録する本人の意思確認のため本人あてに照会書を郵送します。その後代理人が、本人が記入した回答書および代理人選任届、登録する印鑑、代理人の印鑑(受領印)と本人確認書類を持参されたときに登録されます。そのため、即日登録することはできません。
登録手数料
項目 | 手数料 |
新規登録 | 無料 |
改印 | 無料 |
紛失、汚損または毀損等による再交付 | 300円 |
印鑑登録証明書の発行について
必ず印鑑登録証を添えて申請してください。印鑑登録証がある場合は代理人でも証明書を発行することができます。登録印だけを持参しても、証明書を発行することはできませんのでご注意ください。
証明書の手数料
1通 300円
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128