離婚するときは離婚届の提出が必要です。
協議離婚の場合、届け出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合、調停成立、審判または裁判確定の日から10日以内に提出してください。

届出地
次のいずれかの市区町村役場
  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地
※所在地には住所地または居所地、一時的な滞在地も含みます
届出人

【協議離婚】

夫および妻

 

【裁判離婚】

調停および審判:申立人
判決:訴えの提起者

必要なもの
  • 離婚届書(協議離婚の場合は証人の欄に成人2人の署名、押印が必要)
  • 夫および妻の印鑑
  • 本人確認書類(顔写真付身分証明書)
  • 戸籍謄本(全部事項証明)(届出書の提出先が本籍地である場合は不要です)

    ※未成年の子がいる場合は親権者を定めること
    ※調停、裁判の場合は、調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
    ※身分証明書がなく本人確認ができない場合本人確認ができない場合や、休日に届け出た場合は、後日確認通知を送付します


※このほか、国民健康保険証、各種医療受給者証(障がい、乳幼児、ひとり親)介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証を有する人は、変更が生じる場合がありますので持参してください

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128
FAX:0156-22-5950