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離婚届
離婚するときは離婚届の提出が必要です。
協議離婚の場合、届け出の日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合、調停成立、審判または裁判確定の日から10日以内に提出してください。
届出地 |
次のいずれかの市区町村役場
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届出人 |
【協議離婚】 夫および妻
【裁判離婚】 調停および審判:申立人 |
必要なもの |
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※このほか、国民健康保険証、各種医療受給者証(障がい、乳幼児、ひとり親)介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証を有する人は、変更が生じる場合がありますので持参してください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128
FAX:0156-22-5950