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住民基本台帳の閲覧請求
住民基本台帳の閲覧について、個人情報保護の観点から閲覧申請方法等について変更していますので申請の際は必ずご覧ください。
住民基本台帳法の一部改正について
住民基本台帳法の一部を改正する法律案の概要
何人でも閲覧を請求できるという現行の閲覧制度は廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築され、平成18年11月1日から施行されています。
1. | 閲覧することのできる場合を限定 | ||||
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2. | 閲覧の手続等の整備 | ||||
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3. | 偽りその他不正な手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する制裁措置の強化(住民基本台帳法第50条) |
住民基本台帳の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況の公表を行います。
※住民基本台帳の閲覧状況の公表については下記ページをご覧ください
住民基本台帳の閲覧の予約方法等
以下の内容をよく読み申請を行ってください。
閲覧できる曜日・時間
- 曜日:本別町役場開庁日の月曜日から金曜日
- 時間:午前10時~午後4時(正午から午後1時までは閲覧不可)
閲覧料金
転記1人につき200円
閲覧台帳
申請の範囲の該当者を行政区ごとに抽出
窓口
次まで電話で予約をしてください。
住民課戸籍・年金担当
住所 | 〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4-1 |
電話 | 0156-22-8128 |
FAX | 0156-22-5950 |
メール | koseki@town.honbetsu.hokkaido.jp |
以下の項目を申し出てください
(1) | 申請者の名称または氏名および所在地または住所 |
(2) | 閲覧希望日および時間(閲覧希望日の1か月前から予約可能) |
(3) | 閲覧者人数(1申請につき2人まで) |
(4) | 閲覧理由 |
閲覧理由は以下のものに限られます
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行政機関が法令に基づいて行うもの
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調査等を行ない、かつ広く公開するもの
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公共的団体が地域住民の公益性を確保または高めるために行うもの
-
営利目的以外の目的で居住関係の確認を行うもの
予約受付後、閲覧日の1週間前までに提出していただくもの
行政機関の場合
請求書
個人または法人の場合
申出書と誓約書・成果物
(ただし、国等が申請者の場合は不要)
法人の申請者の時
法人登記等の名称や事業目的等概要が明らかになる資料
申請者が第三者に閲覧事務の委託等を行っている場合
それを証明する書類を担当部署へ提出してください。
閲覧当日に必要なもの
閲覧者の身分証明書(提示)
注意事項
閲覧目的以外に閲覧により取得した個人情報を利用し、または第三者に当該個人情報を提供した場合は、住民基本台帳法第50条により過料に処せられます。
様式
請求書や申出書の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。
記入方法については、事前予約の際にお問い合わせください。
※申請書はA4用紙(縦)にプリントしてください
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128