結婚するときは婚姻届の提出が必要です。届け出の日から法律上の効力が発生します。

 

届出地 夫または妻の次のいずれかの市区町村役場
  • 本籍地
  • 所在地
※所在地には住所地または居所地、一時的な滞在地も含みます
届出人 婚姻する2人
必要なもの
  • 婚姻届書(証人の欄に成人2人の署名、押印が必要)
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類(顔写真付身分証明書)
  • 戸籍謄本(全部事項証明)(届出書の提出先が本籍地である場合は不要です)

    ※未成年の場合は親の同意書
    ※身分証明書がなく、本人確認ができない場合や、休日に届け出た場合は、後日確認通知を送付します


※このほか、国民健康保険証、各種医療受給者証(障がい、乳幼児、ひとり親)介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証を有する人は、変更が生じる場合がありますので持参してください

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

戸籍・年金担当

電話:0156-22-8128

FAX:0156-22-5950