子どもが生まれたら、生まれた日を数えて14日以内に出生届を届けなければなりません。また休日や夜間に届け出た場合は,乳幼児カードの発行や児童手当の申請のため平日に一度役場に来ていただく必要があります。
子の名前について子の名前に使用できる文字というのが定められています(常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ)。使用できない文字を書いてきた場合、出生届を受け取れません。また子の名前が決まっていなくても出生届は受け取れますが、後日追完届を出してもらうことになります。


届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 出生地
  • 届出人の所在地
※所在地には住所地または居所地、一時的な滞在地も含みます
届出人 父または母
必要なもの
  • 医師の出生証明書つきの届書
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑
  • 父母の健康保険証

 

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

戸籍・年金担当

電話:0156-22-8128

FAX:0156-22-5950