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乳幼児等医療費助成
町では、乳幼児にかかる医療費の負担軽減を図るため、医療費の助成を行っています。
助成対象
0歳から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで
所得制限
なし
助成内容
入院および通院
負担割合
全額助成
次のような場合は受給者証は使用できません
北海道外で医療機関を受診するとき
北海道外の医療機関で受診された場合は、いったん医療費をお支払いください。医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請いただいた後、払い戻しいたします。
払戻し手続きに必要なもの
- 保険証
- 受給者証
- 印鑑(認印)
- 領収書
- 預金通帳(親名義のもの)
学校の管理下でケガ等をして受診するとき(部活動含む)
乳幼児等医療費助成制度の受給者が学校管理下でケガ等をした場合、学校で加入している日本スポーツ振興センター災害給付金制度等の対象となりますので、乳幼児等医療費受給者証は使用しないでください。学校管理下でケガ等があった場合、必ず学校の先生に知らせてください。
交通事故など第三者の行為により受診するとき
交通事故、他人による故意・過失行為(犬に噛まれた場合)なども医療費受給者証は使用できませんので、ご協力をお願いいたします。
その他
- 受給者証裏面の注意事項をお読みください
- 医療機関受診の際は必ず保険証と一緒に提示してください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課
国民健康保険担当
電話:0156-22-8128