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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人の医療を国民全体で支えあう仕組みです。運営主体は、北海道後期高齢者医療広域連合ですが、保険証の交付や届け出の受け付けなどは、市町村の窓口で行います。
医療費は、保険料のほか、現役世代からの支援金と公費で支払われています。
加入の対象者
75歳以上の人
加入の届け出は不要です。75歳の誕生日の前日までに保険証交付のお知らせが届きます。
65歳から74歳の人で、一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人
市町村の窓口へ申請が必要です。
受けられる給付
医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
医療機関窓口で払う一部負担金
1割負担
※現役並み所得の人は3割負担です
保険証
保険証は、1年ごとに新しくなります。毎年7月31日が有効期限の満了ですので、新しい保険証を7月中に送付します。8月になりましたら、新しい保険証をご使用ください。
減額認定証
減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)は、後期高齢者医療被保険者のうち、一定の要件を満たす非課税世帯の人に交付しています。この減額認定証を医療機関の窓口に提示すると、一般の後期高齢者医療被保険者と比較し、外来や入院時の1か月の医療費自己負担限度額と入院時1食当たりの食事代が減額されます。
減額認定証も毎年7月31日が有効期限の満了となっており、8月以降も継続して該当となる人には、新しい減額認定証を保険証と一緒に7月中に郵送します。8月になりましたら、新しい減額認定証をご使用ください。
保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが支払うことになります。
保険料は、所得に対して計算する所得割額と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割額の合計となります。
ただし、収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
納付が困難なときは
納付が困難なときは、申請により減免や分割納付などが認められる場合がありますので、ご相談ください。
納付方法
保険料は、口座振替または窓口、年金からの天引きで納付できます。
納付期限や納入相談については、下記ページをご覧ください。
詳しい内容につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
住民課
国民健康保険担当
電話:0156-22-8128
FAX:0156-22-5950