DV被害者保護の支援措置

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等および児童虐待などの加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するための被害者保護の支援措置を実施しています。

支援措置内容

加害者やその代理人から次の請求を制限します。

  • 住民票の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写しの交付
  • 戸籍の附票の写しの交付

 

第三者からの交付申請は、申請者の本人確認や申請事由について厳格な審査を行います。なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人または使者、郵送による請求には原則応じません。

ただし、住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、被害者本人以外からの請求を全て拒否する制度ではありません。厳格な審査の結果、正当な事由による交付申請である場合は請求を拒否することはできません。

※正当な事由とは、利害関係の分かる資料を持参した利害関係人や有資格者(弁護士等)からの職務上の請求などが該当します

申出人の条件

  • 本別町の住民基本台帳に記載されている人
  • 以下、①~④にいずれかの状態にあてはまり、警察などの公的相談機関へ相談している人
  1. 配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある
  2. ストーカー行為等の被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等をされるおそれがある
  3. 児童虐待の被害者であり、かつ、更に児童虐待を受けるおそれがあるまたは監護等を受けることに支障が生じるおそれがある
  4. その他町長が、暴力等によりその生命または身体に危害を受けるおそれがあると認めたもの

支援措置の期間

支援措置の期間は、1年間です。延長については、期間満了の1カ月前から、支援措置の延長の申出を受け付けます。(支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援を終了します)

手続きの流れ

  1. 支援措置申出書をダウンロードまたは住民課戸籍年金担当窓口で取得する
  2. 支援措置申出書を持って、警察署など公的機関で相談を受ける
  3. 警察署など公的機関で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄の記入を受ける(別紙可)
  4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持って、住民課戸籍年金担当窓口に支援措置申出書を提出する

必要書類

  • 支援措置申出書(相談機関の意見入り)
  • 保護命令のある人はその証明書
  • 本人が手続きされる場合は、申出者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人の本人確認書類および法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本など)
  • 任意代理人の場合は、指定の事実を確認できる書類(代理人選任届等)

※本籍地が本別町であり、法定代理人と本人の続柄がわかる場合は戸籍謄本等は不要です

支援措置申出書

本人確認書類・代理人選任届

本人確認書類や代理人選任届については下記ページをご覧ください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課

戸籍・年金担当

電話:0156-22-8128