定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付とは?

 令和6年の調整給付では、令和5年中の所得を基にした「令和6年分推計所得税」を用いて算出し、給付を行いましたが、令和6年中の所得税および定額減税の実績額が確定しましたので当初推計で行った調整給付額と実績額との間で生じた差額を支給するものです。

支給対象者

令和7年1月1日時点で本別町に住民登録がある人で、【不足額給付①】または【不足額給付②】の要件に該当する人

【不足額給付①】支給対象者について

次の1または2に該当し「不足額給付所要額」が「当初調整給付所要額」を上回る人

1. 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る人

2.

住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人

※定額減税対象人数とは、納税義務者本人・配偶者を含む扶養親族(16歳未満を含む)の合計(国内居住者に限る)

 

ただし、以下のいずれかに当てはまる人は対象外となります。

  • 納税義務者本人の令和6年分所得税および令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える人
  • 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の場合

対象となる可能性のある人

・令和5年中の所得より令和6年中の所得(実績額)が減った人

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・出生等により扶養親族の数が令和6年中に増加した人

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支給額について

「不足額給付所要額」-「当初調整給付所要額」=不足額給付額

※所要額:(1)と(2)の合算額を1万円単位に切り上げた額

「不足額給付所要額」

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分所得税額(マイナスの場合は0)

(2)住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(マイナスの場合は0)

「当初調整給付所要額」

(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(マイナスの場合は0)

(2)住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割額(マイナスの場合は0)

手続き方法について

対象となる人には、令和7年9月9日(火)に確認書を発送しています。

  • 振込先口座が記載されている確認書(黄色)が届いた人

確認書の返送は不要です。ただし、振込先口座を変更したい人は確認書下部の署名欄および確認書の裏面に口座情報を記入し、通帳やキャッシュカードのコピー等、口座番号や名義人のわかる添付書類を同封し、令和7年9月26日(金)必着でご返送ください

  • 振込先口座の記載がない確認書(青色)が届いた人

確認書の裏面に口座情報を記入し、通帳やキャッシュカードのコピー等、口座番号や名義人のわかる添付書類を同封し、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。

支給時期について

・黄色の紙が届いた人:令和7年10月8日(水)に支給します。

・青色の紙が届いた人:確認書返送後3~4週間後に支給します。

※振込日を記載した決定通知は送付しませんので、お手元の預金通帳等でご確認ください。

【不足額給付②】

支給対象者について

 次の1~3の要件すべてを満たす人

1.

令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0

(≒本人として定額減税対象外)

2.

税制度上「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の人、合計所得金額が48万円超の人(≒扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.

低所得世帯向け給付(R5非課税給付等・R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

対象となる可能性のある人

・上記の条件を満たす青色事業専従者・事業専従者(白色)

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・上記の条件を満たし、合計所得金額が48万円を超える人

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支給額について

原則4万円

※ただし、令和6年1月1日時点において国外居住者であった場合は3万円。この他、所得状況や被扶養状況によって支給額が1万円または3万円・対象外となる場合があります

手続き方法について

対象と見込まれる人には、令和7年9月16日(火)に確認書を発送しています(口座記載の有無にかかわらず、ピンク色の紙の確認書をお送りします)

  • 振込先口座が記載されている確認書が届いた人

添付書類等は不要ですが、確認書下部の署名欄に必要事項を記入し、ご返送ください。振込先口座を変更したい人は、合わせて確認書裏面に口座情報を記入し、通帳やキャッシュカードのコピー等、口座番号や名義人のわかる添付書類を同封し、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。

  • 振込先口座が記載されていない確認書が届いた人

確認書下部の署名欄および裏面に口座情報を記入し、通帳やキャッシュカードのコピー等、口座番号や名義人のわかる添付書類を同封し、令和7年10月31日(金)までにご返送ください。 

※ご注意ください!

ピンク色の確認書が届いた人で、ご返送がなかった場合は、給付の受け取り辞退とさせていただきますので、口座情報の有無にかかわらず、必ずご返送ください

支給時期について

確認書返送後3~4週間後に支給します

※振込日を記載した決定通知は送付しませんので、お手元の預金通帳等でご確認ください

確認書が届かない人

不足額給付に該当すると思われる人で確認書が届かない場合は、下記担当へお問い合わせください。電話にて確認し該当する可能性がありましたら、確認書または申請書を送付します。必要書類等の詳細につきましては、電話の際にお伝えします。

定額減税補足給付金(不足額給付)をかたった詐欺にご注意ください!

給付金をかたった振込め詐欺個人情報の搾取にあう可能性があります。本給付において、電話で口座番号を聞くことやATMでお金を振込んでもらうことは一切ありません。被害者にならないためにも、ご自宅や職場に不審な電話や郵便があった場合は、本別町役場や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談・ご連絡ください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課税務担当

TEL:0156-22-8127