⼾籍に⽒名の振り仮名が記載されます

令和562⽇、⼾籍法の⼀部改正を含む「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律等の⼀部を改正する法律」が成⽴し、令和569⽇に公布されました。これまで、⽒名の振り仮名は⼾籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施⾏により、新たに⽒名の振り仮名が⼾籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5⽉26⽇に施⾏されます。

⼾籍に⽒名の振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村⻑から、⼾籍に記載する予定の振り仮名の通知

令和7526⽇以降、本籍地の市区町村から、⼾籍に記載する予定の⽒名の振り仮名をお知らせする通知を送付します。

住⺠登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。

本別町では、令和78⽉頃から順次、送付予定です

⽒名の振り仮名の届出

〇通知書に記載された⽒名の振り仮名が正しい場合

 届出をする必要はありません。

令和8526⽇以降に、通知書に記載された振り仮名が⼾籍に記載されます。なお、早期に⼾籍への振り仮名の記載を希望される⽅は、振り仮名の届出ができます。

〇通知書に記載された⽒名の振り仮名が、現に使⽤している読み⽅と異なる場合

令和7526⽇から令和8525⽇(改正法の施⾏⽇から1年間)に限り、⽒名の振り仮名の届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た⽒名の振り仮名が⼾籍に記載されます。

市区町村⻑による⽒名の振り仮名の記載

令和7526⽇から令和8525⽇(改正法の施⾏⽇から1年間)までに届出がなかった場合、通知書に記載された⽒名の振り仮名を⼾籍に記載します。届け出がなく戸籍に記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可なく⽒名の振り仮名の変更の届出ができます。

※ただし、既に届け出た⽒名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります

具体的な届出の⽅法

届出をすることができる⽅について

⽒の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出⼈が異なります。

〇⽒の振り仮名の届出⼈について

原則として、⼾籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その⼦が届出⼈となります。

〇名の振り仮名の届出⼈について

⼾籍に記載されている⽅がそれぞれ届出⼈となります。

届出の⽅法について

⽒名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利⽤してオンラインで⾏うことができるほか、お近くの市区町村窓⼝や郵送で届出できます。届書の様式は以下のとおりです。(様式は変更になる場合もあります)

⼾籍に記載する⽒名の振り仮名について

⼾籍に記載する⽒名の振り仮名については、「⽒名として⽤いられる⽂字の読み⽅として⼀般に認められているもの」に限られ、⽒や名の読み⽅が⼀般的に認められているものではない場合には、現にその読み⽅を使⽤していることを証する資料(パスポートや預貯⾦通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

≪認められないものの例≫

  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み⽅(例:⾼をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み⽅(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み⽅との関連性をおよそ⼜は全く認めることができない読み⽅(例:太郎をジョージ、マイケル)

⼾籍の振り仮名制度について

⼾籍の振り仮名制度について、詳細は以下のサイト(外部サイト)をご覧ください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

〇⼾籍への振り仮名記載の制度に関すること

法務省振り仮名コールセンター電話:0570-05-0310

時間:午前830分から午後515分まで期間:令和7526⽇〜令和8526

⼟⽇祝、年末年始(令和71230⽇〜令和813⽇)は除く

〇マイナポータルを利⽤したオンライン届出の操作⽅法等に関すること

マイナンバー総合フリーダイアル

0120-95-0178(⾳声ガイダンス【8番】)

時間:平⽇  午前930分〜午後8

   ⼟⽇祝午前930分〜午後530