自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、本別町も法定受託事務として協力を行っています。

町では、これまで自衛隊法施行令120条に基づく防衛大臣からの自衛官および自衛官候補生の募集対象者情報の資料提供依頼に対し、住民基本台帳の閲覧により対応してきましたが、本年度から、その自衛官等募集案内の配付のため、自衛隊に対し、氏名、生年月日、性別および住所(以下「4情報」)を一覧表にした資料を提供します。

情報提供対象者

本別町内に住民登録がある人のうち、情報提供を行う年度に18歳および22歳になる日本国籍の人

情報提供する内容

氏名、住所、生年月日、性別

情報提供の法的根拠について

自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち4情報を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本町では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。

一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されております。

また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省からの通知により、自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが確認されています。

自衛隊への情報提供を希望されない人へ

本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述の通りですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、ご本人、保護者様などから「除外申請書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

令和6年度募集対象者の除外申請の受付

情報提供対象者

町内に住民登録がある日本人住民のうち、いずれかに当てはまる人

  • 18歳になる人(平成18年4月2日から平成19年4月1日までの出生日の人)
  • 22歳になる人(平成14年4月2日から平成15年4月1日までの出生日の人)

情報提供する内容

氏名、住所、生年月日、性別

受付期間

5月31日(金)まで

申請者

対象者本人、対象者の法定代理人および本人から委任を受けた任意の代理人

申請方法

窓口(総務課庶務担当)または郵送で申請

提出書類

対象者本人が申請する場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人の本人確認書類

対象者の法定代理人が申請する場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本など)

法定代理人以外の任意代理人が申請する場合

  • 除外申請書
  • 対象者本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

※本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など本人を確認できるもの

様式

このページに関する情報のお問い合わせ先

総務課庶務担当

電話:0156-22-8120