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住宅の耐震診断、耐震改修費用の一部助成
町では、木造住宅の耐震化の促進を図り、震災による生命や財産の被害を軽減させ、安心して生活ができるように耐震診断および耐震改修工事を行う人に対して、費用の一部を助成します。
1.助成金
対象木造住宅の耐震診断を行う場合
その要した額(上限は3万円)を助成します。
対象木造住宅の耐震改修工事を行う場合
- 耐震改修工事費が20万円未満の場合:その費用の額
- 耐震改修工事費が20万円以上、200万円以下の場合:20万円
- 耐震改修工事費が200万円を超える場合:耐震改修工事費の10%(上限30万円)
※どちらも助成額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます
2.募集期間
申込受付
令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)
- 先着順で受付します
- 土・日曜日、祝日の受付は行いません
受付窓口
本別町役場建設水道課
受付時間
午前9時~午後5時
3.対象者・対象住宅
(1)耐震診断の場合
木造住宅であって、次の全てに該当するもの
- 戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用のものに限る)で昭和56年5月31日以前に着工した2階建てまでのものであること
- 所有者自らが居住しているまたは空家バンクに登録されている住宅の個人所有者であること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと
- 所有者が町税や町に納付すべき公共料金等の滞納をしていないこと
- 申請者が暴力団員でないこと
- 診断実施者は、建築士でかつ建築士事務所に所属しており、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿に木造耐震診断の講習区分で登録されている耐震診断員であること
(2)耐震改修の場合
耐震診断の項目と同じで、さらに次の全てに該当するものであること
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること
- 工事施工者は、建設業法に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている町内に事業所、営業所等を有する法人または町内で営業をする個人であること
※耐震診断の助成を受けても耐震改修工事の助成は受けられます
4.申請から助成金受取りまで
- 交付申請書の提出
- 審査
- 助成交付決定通知
- 耐震診断または耐震改修工事着手
- 耐震診断または耐震改修工事完了
- 実績報告
- 内容審査・完了検査
- 助成金の確定
- 助成金請求
- 助成金の交付(指定口座に入金します)
5.申請に必要な書類
- 申請書(様式第1号)
- 登記事項証明書、評価証明書、建築確認通知書その他の建築時期および所有者が確認できる書類
- 所有者の納税証明書
- 耐震診断に係る見積書またはその写し
- 耐震診断報告書
- 案内図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)、住宅外観の写真
- 耐震改修計画書(様式第2号)
- 耐震改修工事に係わる工事見積書またはその写し
- 誓約書(様式第3号)
※耐震診断に必要な書類は1から4まで
※耐震改修工事に必要な書類は1から3および5から9まで
6.完了実績報告に必要な書類
耐震診断の場合
- 完了実績報告書(様式第8号)
- 耐震診断報告書
- 診断に要した費用の支払いを証する書類
耐震改修工事の場合
- 完了実績報告書(様式第8号)
- 改修工事後の耐震診断報告書
- 竣工図(改修内容が記載されたもの)
- 工事写真(改修工事が確認できるもの)
- 工事に要した費用の支払いを証する書類
申請書類等のダウンロード
各様式は、下記PDFファイルをダウンロードして使用できます。
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