予防接種健康被害救済制度

 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の流れ

 

 

健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。(本別町の請求窓口は、健康管理センター)
 市町村(本別町)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」にて医学的⾒地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を、同委員会の調査結果と合わせて国(厚⽣労働省)へ送付します。
 国(厚⽣労働省)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市町村(本別町)に通知します。
 国からの審査結果を受けて、市町村(本別町)から、請求者へ審査結果および⽀給の可否を通知します。


給付の種類

給付の種類・給付額(令和5年4月現在)※給付額については今後変更となる場合があります

給付の種類    説明 給付額
 医療費   

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給

保険適用の医療に要した費用から健康保険等による支給の額を除いた自己負担分および入院時食事療養費標準負担額等
医療手当 入院・通院等に必要な諸経費(月単位)を支給

・各給付の給付額はこちらをご確認ください

・過去の給付額はこちらをご確認ください

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に支給

※条件により介護加算あり

※特別児童扶養手当等の額を除く

※A類疾病の定期接種・臨時接種のみ
障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の人に支給

※条件により介護加算あり

※障害基礎年金等の額を除く
死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

※A類疾病の定期接種・臨時接種のみ
遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

※B類疾病の定期接種のみ
遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

※B類疾病の定期接種のみ
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

・通院、入院や死亡等のあった年月における額が適用されます

・控除や加算等により給付額が異なる場合があります

 

『A類疾病』とは、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、B型肝炎、ヒブ感染症、小児の肺炎球菌感染症、結核、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症、ロタウイルス

『B類疾病』とは、季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、令和6年4月以降に接種した新型コロナウイルスワクチン(定期接種のみ)

『臨時接種』とは、令和6年3月31日までに接種した新型コロナウイルスワクチン

※令和6年4月以降に任意で接種した新型コロナウイルスワクチンは、予防接種健康被害救済制度の対象ではありません

申請にあたっての注意事項について

・提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は自己負担となります

・一度申請を受理した後も、後日追加資料を提出していただく場合があります

・B類疾病には申請期限があります

B類疾病の申請期限

医療費:当該医療の支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年

医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年

遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合は2年

 

申請時に必要な書類について

医療費・医療手当

請求者:予防接種を受けたことによる疾病で医療を受けた人

必要書類 備考

・①欄は記入せずにご提出ください

・⑭欄の通院入院日数の欄が足りない場合は、追加の別紙を作成することも可能です。同日に複数の医療機関にかかった場合が1日で計上し、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とします。薬局での薬剤購入は日数に計上しません

・⑱欄は記入せずにご提出ください

・⑯欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません

 医療機関や薬局で作成された

・受診された医療機関や薬局に作成を依頼してください
 領収書の写し ・医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください
 接種済証の写し ・接種済証を紛失した場合は、町健康管理センターまでご連絡ください

 診療録等の写し(疾病の発生年月日およびその症状を証する医師が作成したもの)

・受診された医療機関に請求してください
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)

診療録が不要となる場合

○即時型アレルギー※1の場合、医師が記載した様式を、診療録の写しに代えることができます

※1アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒、終診したものに限る

○症状が接種前から継続している場合やワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合を除く

障害児養育年金

 請求者:予防接種を受けたことにより政令で定める程度の状態にある18歳未満の人を養育する人

必要書類 備考
・①、②、㉑の欄は記入せずに提出ください
・障がいの状態に関する医師の診断書を提出ください
接種済証の写し

・接種済証を紛失した場合は、町健康管理センターまでご連絡ください

診療録等の写し

・障がいの状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証明できる医師の作成した診療録等の写しをご提出ください

(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)
住民票の写し ・障がい児の属する世帯全員の住民票の写しをご提出ください

戸籍謄本(抄本)の写し      

または健康保険証等の写し

・障がい児を養育することを明らかにすることができる戸籍謄本または戸籍抄本等の写しをご提出ください

障害年金

請求者:予防接種を受けたことにより政令で定める程度の状態にある18歳以上の人

※障害児養育年金の支給を受けている人が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります

必要書類 備考
①、⑱は記入せずにご提出ください

 ・障がいの状態に関する医師の診断書をご提出ください

※障害児養育年金の給付を受けている人が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書をお願いします

接種済証の写し ・接種済証を紛失した場合は、町健康管理センターまでご連絡ください
診療録等の写し

・障がいの状態に至った年月日、接種により障がいの状態となったことを証明できる医師の作成した診療録等の写しをご提出ください

(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)

 

死亡一時金

 請求者:予防接種を受けたことにより死亡した人の配偶者または同一生計の遺族

必要書類 備考
・①、㉑は記入せずにご提出ください

死亡診断書の写しまたは

死体検案書の写し等

 
接種済証の写し ・接種済証を紛失した場合は、町健康管理センターまでご連絡ください
診療録等の写し

・死亡を確認した医療機関に請求してください

・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明できる医師の作成した診療録等の写しをご提出ください(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)

住民票等の写し

・請求者が配偶者以外の場合は、死亡した人が死亡当時その人と同一生計であったことを証明できる住民票等の写しをご提出ください

戸籍謄本(抄本)の写し

・請求者と死亡した人との関係を明らかにすることができる戸籍謄本または戸籍抄本の写しをご提出ください

その他

(必要に応じて提出)

・請求者が死亡した人と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通知書等をご提出ください

 

遺族年金・遺族一時金

請求者:予防接種を受けたことにより死亡した人に生計を維持されていた遺族

必要書類 備考
・①、㉒は記入せずにご提出ください
死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等  
接種済証の写し

・接種済証を紛失した場合は、町健康管理センターまでご連絡ください

診療録等の写し

・死亡を確認した医療機関に請求してください

・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明できる医師の作成した診療録の写しをご提出ください(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)

住民票等の写し       ・請求者が配偶者以外の場合は、死亡した人が死亡当時その人と同一生計であったことを証明できる住民票等の写しをご提出ください
戸籍謄本(抄本)の写し ・請求者と死亡した人との関係を明らかにすることができる戸籍謄本または戸籍抄本等の写しをご提出ください 

 その他

(必要に応じて提出)

・請求者が死亡した人と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通知書等をご提出ください 

葬祭料

請求者:予防接種を受けたことにより死亡した人の葬祭を行う人

必要書類 備考
・①、⑲は記入せずにご提出ください

死亡診断書の写しまたは

死体検案書の写し等

 
埋葬許可証等の写し

・請求者が死亡した人の葬祭を行う人であると証明できるものをご提出ください

・埋葬許可証が手元にない場合は、「火葬許可証の写し」でも構いません

接種済証の写し         ・接種済証を紛失した場合は、町健康管理センターまでご連絡ください
診療録等の写し

・死亡を確認した医療機関に請求してください

・予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明できる医師の作成した診療録等の写しをご提出ください(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)

戸籍謄本(抄本)の写し

・請求者と死亡した人との関係を明らかにすることができる戸籍謄本または戸籍抄本等の写しをご提出ください

その他

(必要に応じて提出)

・請求者が死亡した人と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通知書等をご提出ください

その他の申請

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
障がい児または障害年金受給者の障がいの状況が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 障害年金受給者の障がいの状態がほかの等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給
給付を受けることができる人が死亡した場合、まだその人に支給していなかったものがあるときに、その人の配偶者又は同一生計の遺族に支給

申請先

町健康管理センターにご提出ください

このページに関する情報のお問い合わせ先

健康管理センター

電話:0156-22-2219