予防接種健康被害救済制度

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。

給付の流れ

 

 

健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。(本別町の請求窓口は、町健康管理センターです。)
 市町村(本別町)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」にて医学的⾒地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を、同委員会の調査結果と合わせて国(厚⽣労働省)へ送付します。
 国(厚⽣労働省)では、必要書類のチェックを⾏うとともに、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市町村(本別町)に通知します。
 国からの審査結果を受けて、市町村(本別町)から、請求者へ審査結果及び⽀給の可否を通知します。


健康被害救済制度とは

このページに関する情報のお問い合わせ先

健康管理センター

電話:0156-22-2219