町では、福祉施策の一環として、次の対象世帯へ水道料金および下水道使用料の基本料3分の1を減額します。新たに対象となる世帯は、建設水道課窓口で申請をお願いします。
対象となる世帯
- 生活保護法による世帯
- 町民税所得割が課税されていない次のいずれかに該当する世帯(ただし、同一世帯に町民税所得割が課税されている納税義務者のいる世帯は除きます)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子世帯等
- 身体障害者福祉法施行規則に定める1・2級に該当する人がいる世帯
- 精神障害及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める1級に該当する人がいる世帯
- 療育手帳制度要綱に基づき北海道が交付する療育手帳でA判定に該当する人がいる世帯
- 65歳以上の単身者世帯(1人暮らし)
- 世帯主が70歳以上の夫婦世帯(2人暮らし)
新しく対象となる世帯の減額開始月
申請のあった月の翌月から
その他
- 申請の際には、印鑑をお持ちください
- 障害者手帳等をお持ちの人は、手帳も持参してください
- すでに該当になっている世帯で、申請後に世帯構成等に異動があった場合は、速やかに申し出てください
- 料金については、下記ページをご覧ください
- 水道料金・下水道使用料
このページに関する情報のお問い合わせ先
建設水道課
管理担当
電話:0156-28-0346