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道路の使用と占用
給水管を埋設する時や、建築の足場を組む時、旗竿を立てる時など継続して道路を使用する場合は「道路占用許可」が必要になります(道路法32条)。道路占用の対象は下記のとおりです。事前に建設水道課にお問い合わせいただき、申請を行ってください。
道路占用の対象
- 電柱、電線、広告塔、看板などそれに類する工作物
- 雪よけ、日よけ、その他これらに類する施設
- 浄化槽、地下室その他これらに類する施設
- 露店、商品置き場その他これらに類する施設
- 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、工事用材料
- 仮設店舗その他の仮設建築物
- 上記の他、交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設
次の場合には、警察署から道路使用許可を受けてください
下記の行為が生じる場合、道路占用許可の他に道路交通法の規定により所轄警察署から「道路使用許可」を受ける必要があります。
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
お願い
道路の構造または交通に影響を与える工事が必要な場合の占用や、路上イベント等の場合、事前に建設水道課での協議をお願いします。
申請書類
- 道路占用許可申請書(PDF:87KB)
- 記入例:道路占用許可申請書(PDF:104KB)
- 一般図(占用箇所ならびに付近の状況を知ることができるもの)
- 実測平面図(縮尺600分の1以上)
- 占用球積図(縮尺600分の1以上)
- 占用に伴い工事を施工する場合においては、その工法を知ることができる設計書ならびに縦断面図、横断面図、道路の敷地幅、造成幅、側溝等の関係を明らかにしたもの
道路占用料
道路を占用する場合は占用料が発生します。占用料は物件の種類・大きさによって異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
このページに関する情報のお問い合わせ先
建設水道課
管理担当
電話:0156-22-8122