埋蔵文化財の確認

 埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条において「土地に埋蔵されている文化財」とされています。具体的には、集落跡や古墳、窯跡などの「遺跡」や、そこから出土する土器、石器といった「遺物」を示します。埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で貴重な国民共通の財産であり、文化財保護法の基本理念として、可能な限り現状で保存することが望ましいとされますが、土木工事等の開発によりその保存が困難な場合、文化庁長官は工事実施者に対し、工事着手前に「発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる」(同法93条)とされています。 

本別町で開発等をご計画の事業者・工事関係者のみなさまへ

 文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化財包蔵地内において何らかの土木工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに書面をもって文化庁長官に届けることが義務付けられています。

 土地を改変する開発等をご計画の事業者、工事関係者の皆様には、事前に計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認いただき、該当しているようならば本別町教育委員会とその取り扱いについて協議していただきますようお願いいたします。

事前確認の方法

埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認する場合は本別町教育委員会にお問い合わせください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町教育委員会

中央公民館内社会教育担当

電話:0156-22-5111