予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生じることがあります。このため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方に対し、迅速な救済を行う制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、その健康被害が接種によるものと厚生労働大臣に認定された場合は、市町村から給付が行われます。申請に必要な手続きについては、予防接種を受けた時点で住民票があった市町村へご相談ください。なお、厚生労働大臣による認定は、第三者で構成される疾病・障害認定審査会において、因果関係の審査を経て行われます。
給付の種類について
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給付の種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 ※主なワクチン A類疾病: こどもの定期接種のワクチン RSウイルスワクチン(妊婦対象) 臨時接種:令和5年度までに接種した新型コロナワクチン
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B類疾病の定期接種(請求期限あり) ※主なワクチン B類疾病: 季節性インフルエンザワクチン 高齢者肺炎球菌ワクチン 帯状疱疹ワクチン 令和6年度以降に接種した新型コロナワクチン |
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医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る) |
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障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
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障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし) |
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死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
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遺族年金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 |
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遺族一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
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葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
その他の申請
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給付の種類 |
A類疾病の定期接種・臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
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年金額変更 |
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 |
障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給 |
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未支給給付 |
給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する |
給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請時に必要な書類について
必要な書類は状況によって異なります。
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医療費 |
障害児養育年金 |
障害年金 |
死亡一時金 |
葬祭料 |
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請求書* |
●※2 |
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● |
● |
● |
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受診証明書* |
●※3 |
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領収書等 |
●※4 |
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診断書* |
●※6 |
●※6 |
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死亡診断書等 |
●※10 |
●※10 |
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埋葬許可証等 |
●※11 |
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接種済証又は |
●※1 |
●※1 |
●※1 |
●※1 |
●※1 |
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診療録等 |
●※5 |
●※7 |
●※7 |
●※12 |
●※12 |
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住民票等 |
●※8 |
●※14 |
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戸籍謄本等 |
●※9 |
●※13 |
●※13 |
*のついた書類は、以下に様式をお示ししています。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
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共通 |
※1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し |
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医療費及び医療手当 |
※2.医療費・医療手当請求書 |
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障害児養育年金 |
※6.障害の状態に関する医師の診断書 |
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死亡一時金 |
※10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し |
申請は、町健康管理センター(電話:0156-22-2219)にご提出ください
各様式について
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請求書などの様式 |
A類・臨時 |
B類 |
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医療費・医療手当請求書 |
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受診証明書 |
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受診証明書 |
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予防接種後の即時型 |
様式3(PDF:289KB) |
様式3(PDF:289KB) |
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障害児養育年金請求書 |
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障害年金請求書 |
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診断書 |
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年金額変更請求書 |
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死亡一時金請求書 |
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遺族年金・遺族一時金請求書 |
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遺族年金請求書 (胎児用) |
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遺族年金請求書 (後順位者用) |
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遺族一時金請求書 (差額一時金用) |
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葬祭料請求書 |
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未支給給付請求書 |
給付額について
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給付額 |
A類・臨時 |
B類 |
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医療費 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。 |
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医療手当 (月額) |
1ヶ月の間に |
A類疾病の額に準ずる。 |
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障害児養育年金 (年額) |
1級 1,768,800円 |
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障害年金 (年額) |
1級 5,656,800円 |
1級 3,142,800円 |
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死亡一時金 |
49,500,000円 |
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遺族年金 (年額) |
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2,748,000円 |
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遺族一時金 |
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8,244,000円 |
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葬祭料 |
222,000円 |
A類疾病の額に準ずる。 |
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介護加算 (年額) |
1級 909,600円 |
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(2026年4月改訂)
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。これまでの給付額はこちら(Excel:12KB)
※年金の支給開始月は次のとおりです。
A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月
B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月
本別町の予防接種被害救済制度認定状況
新型コロナワクチン接種による認定状況(令和8年4月1日現在)
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申請年度 |
認定件数 |
否認定件数 |
審査未完了件数 |
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令和5年度 |
0 |
2 |
0 |
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令和6年度 |
2 |
3 |
0 |
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令和7年度 |
0 |
0 |
0 |
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令和8年度 |
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計 |
2 |
5 |
0 |
健康管理センター
TEL22-2219


