予防接種健康被害救済制度

 予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、不可避的に生じることがあります。このため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方に対し、迅速な救済を行う制度が設けられています。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、その健康被害が接種によるものと厚生労働大臣に認定された場合は、市町村から給付が行われます。申請に必要な手続きについては、予防接種を受けた時点で住民票があった市町村へご相談ください。なお、厚生労働大臣による認定は、第三者で構成される疾病・障害認定審査会において、因果関係の審査を経て行われます。

給付の種類について

給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種

※主なワクチン

A類疾病:

こどもの定期接種のワクチン

RSウイルスワクチン(妊婦対象)

臨時接種:令和5年度までに接種した新型コロナワクチン

B類疾病の定期接種(請求期限あり)

※主なワクチン

B類疾病:

季節性インフルエンザワクチン

高齢者肺炎球菌ワクチン

帯状疱疹ワクチン

令和6年度以降に接種した新型コロナワクチン

医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし)

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

その他の申請

給付の種類

A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種
※請求期限あり

年金額変更

障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給

障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給

未支給給付

給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する

給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する

※B類疾病の請求期限    
 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

申請時に必要な書類について

必要な書類は状況によって異なります。

医療費
医療手当

障害児養育年金

障害年金

死亡一時金
遺族年金
遺族一時金

葬祭料

請求書*

●※2

受診証明書*

●※3

領収書等

●※4

診断書*

●※6

●※6

死亡診断書等

●※10

●※10

埋葬許可証等

●※11

接種済証又は
母子健康手帳

●※1

●※1

●※1

●※1

●※1

診療録等

●※5

●※7

●※7

●※12

●※12

住民票等

●※8

●※14

戸籍謄本等

●※9

●※13

●※13

 *のついた書類は、以下に様式をお示ししています。
 ※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
 ※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可

共通

1.受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し

医療費及び医療手当

2.医療費・医療手当請求書
通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可
3.医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
4.医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
5.疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
ただし、予防接種による、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、医療機関で様式3の記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります

障害児養育年金
障害年金

6.障害の状態に関する医師の診断書
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること
7.障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
8.障害児の属する世帯全員の住民票の写し
9.障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

死亡一時金
遺族一時金
遺族年金
葬祭料

10.死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
11.請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
12.予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
13.請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
14.(死亡一時金・遺族一時金の場合)請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し
14(遺族年金の場合)請求者が死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持していたことを証する住民票等の写し

その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

申請は、町健康管理センター(電話:0156-22-2219)にご提出ください

各様式について

請求書などの様式

A類・臨時

B類

医療費・医療手当請求書

様式1(PDF:126KB)

様式1(PDF:126KB)

受診証明書
(医療費・医療手当請求用)

様式2-(1)(PDF:133KB)

様式2-(1)(PDF:133KB)

受診証明書
(医療費・医療手当認定後請求用)

様式2-(2)(PDF:79KB)

様式2-(2)(PDF:79KB)

予防接種後の即時型
アレルギー反応症例概要

様式3(PDF:289KB)
 ※発症時間など条件あり

様式3(PDF:289KB)
 ※発症時間など条件あり

障害児養育年金請求書

様式4(PDF:116KB)

障害年金請求書

様式5(PDF:122KB)

様式5(PDF:122KB)

診断書

様式6(PDF:280KB)

様式6(PDF:280KB)

年金額変更請求書

様式7(PDF:100KB)

様式7(PDF:100KB)

死亡一時金請求書

様式8(PDF:112KB)

遺族年金・遺族一時金請求書

様式9-(1)(PDF:121KB)

遺族年金請求書

(胎児用)

様式9-(2)(PDF:84KB)

遺族年金請求書

(後順位者用)

様式9-(3)(PDF:98KB)

遺族一時金請求書

(差額一時金用)

様式9-(4)(PDF:96KB)

葬祭料請求書

様式10(PDF:97KB)

様式10(PDF:97KB)

未支給給付請求書

様式11(PDF:78KB)

様式11(PDF:78KB)

給付額について

給付額

A類・臨時
※B類臨時は除く

B類

医療費

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。

A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

医療手当

(月額)

1ヶ月の間に
通院3日未満 39,100
通院3日以上 41,100
入院8日未満 39,100
入院8日以上 41,100
入院と通院がある場合 41,100

A類疾病の額に準ずる。
※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。

障害児養育年金

(年額)

1 1,768,800
2
1,414,800
※条件により介護加算あり。
※特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金

(年額)

1 5,656,800
2
4,525,200
3
3,393,600
※条件により介護加算あり。
※障害基礎年金等の額を除く。

1 3,142,800
2
2,514,000

死亡一時金

49,500,000
※障害年金の受給期間により額の調整あり。

遺族年金

(年額)

2,748,000
10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。

遺族一時金

8,244,000

葬祭料

222,000

A類疾病の額に準ずる。

介護加算

(年額)

1 909,600
2
606,400

2026年4月改訂)

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。これまでの給付額はこちら(Excel:12KB)

※年金の支給開始月は次のとおりです。 
 A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月
 B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月

本別町の予防接種被害救済制度認定状況

新型コロナワクチン接種による認定状況(令和8年4月1日現在)

申請年度

認定件数

否認定件数

審査未完了件数

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

このページに関する情報のお問い合わせ先

健康管理センター

TEL22-2219