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公園の使用と占用
公園占用許可
公園に公園施設以外の工作物や、その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするときは建設水道課公園担当者に申請書を提出し、町長から許可を受けなければなりません。内容によっては事前に協議が必要になる場合もありますのでご了承ください。
次のような場合には、事前に協議をお願いします
- 電柱・電線類の新設
- 公園内に公衆電話の設置
- 工事の際の仮設物など
申請書類
- 公園占用許可申請書(PDF:50KB)
- 物件の内訳
- 占用箇所を記した案内図・位置図
- 占用箇所の平面図
- 占用箇所を記した現況写真
公園行為許可
公園において次に掲げる行為や、その他これらに類する催しのため公園の全部または、一部を独占して利用する場合は建設水道課公園担当者に申請書を提出し、町長の許可を受けなければなりません。
- 行商その他これに類する行為をすること
- 業として写真または映画を撮影すること
- 興行を行なうこと
- 競技会、展示会、その他これに類する催しのため公園の全部または一部を独占して利用すること
- その他前各号に準ずる行為をすること
申請書類
- 行為許可申請書(PDF:48KB)
- 行為個所の平面図(平面図には、面積を㎡で記してください)
注意事項
内容によっては事前に協議が必要になる場合もありますのでご了承ください。(例 公園でお祭りを運営する(駐車場・準備期間も含む)など)
使用料(占用料)
使用料(占用料)については占用・行為箇所の面積や物件の種類によって変わります。
このページに関する情報のお問い合わせ先
建設水道課
電話:0156-22-8122