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住宅の新築・取得費用の一部助成
安心して住み続けられる住まいづくりと定住人口の確保、子育て世帯等の定住促進支援および地域経済の活性化対策として、住宅を新築又は購入する人に対して費用の一部を助成します。
事業の詳細や申請方法・申請の流れなどについては下記のPDFファイルをご覧ください。
事業期間
令和6年4月1日(月)~令和9年3月31日(水)
注意事項
- 交付申請は事業期間内で新築して引渡し後または、購入後1年以内とします
- 事前(相談)届出が必要です
助成金額
区分 | 助成内容 | 助成金額 | |
新築住宅(建売住宅含む) | 基本助成額 | 20万円 | |
加算助成額 (該当するもの) |
町内建設業者施工 | 80万円 | |
移住世帯 | 50万円 | ||
子育て世帯(子ども1人につき) または 若者夫婦世帯 |
50万円
(上限150万円) |
||
中古住宅 | 基本助成額 | 20万円 | |
加算助成額 (該当するもの) |
移住世帯 | 25万円 | |
子育て世帯(子ども1人につき)
または 若者夫婦世帯 |
25万円
(上限75万円) |
※助成金額のうち、20万円は町内で使用できる地域商品券で助成します。
対象者
次の条件をすべて満たす人
・町内に住宅を新築又は建売住宅、中古住宅を購入し、その住宅に住所を有することとなる人
・世帯全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していない人
・新築又は建売住宅、中古住宅を購入した住宅の登記事項証明書に記載された所有者である人、共有名義の場合は代表者である人
・住宅の建設等に関し、公共事業に伴う物件移転補償を受けていない人
・10年を超えて引き続き居住する人
・暴力団員でない人
対象住宅
・事業期間中に、新築により住宅の工事に着手し、建売住宅については同期間に工事に着手及び売買契約し、中古住宅については事業期間中に売買契約し、自らが所有者として不動産登記法に基づく所有権の登記をした住宅
・建売住宅は、宅地建物取引免許業者が販売する住宅で、一度も居住の用に供していないもの
・居住の用に供するための建築に係る延床面積が50平方メートル以上で、併用住宅の場合は、居住に要する部分の床面積が2分の1以上であること
・建築に係る費用(用地取得費等を除く)が500万円(税抜)以上であること。中古住宅の場合同時に用地も取得し、購入価格(用地取得費を除く)が250万円(税抜)以上であること
申請方法および申請書類の様式
必要書類の名称 |
新築住宅 |
建売住宅 |
中古住宅 |
▶事前(相談)届出の書類 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |
・図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図等) | 〇 | 〇 | 〇 |
▶申請時の書類 | |||
〇 | 〇 | 〇 | |
・申請者および世帯全員の住民票 |
〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 | |
〇 | 〇 | 〇 | |
・工事請負契約書及び引渡しの日を証する書類の写し |
〇 | × | × |
・売買契約書の写し
|
× | 〇 | 〇 |
・図面(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図等) |
〇 | 〇 | 〇 |
・建築基準法による検査済証の写し又は建築確認を要しない場合は建築工事届の写し |
〇 | 〇 | × |
・住宅に係る登記事項証明書の写し(所有権登記) |
〇 | 〇 | 〇 |
△ | △ | △ | |
・住宅全体の写真(外観) |
〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 〇 | 〇 | |
・その他町長が必要と認める書類 |
△ | △ | △ |
不明な点はお気軽にお問い合わせください。
建設水道課管理担当
電話:0156-22-8122
FAX:0156-22-3237