認定農業者制度は、効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者が作成した、「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定する制度です。計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と言い、経営所得安定対策等の交付金や、低金利資金の融資の対象となります。計画の有効期間は認定日から5年間で、期間内に計画を変更することもできます。
また、新たに農業を営もうとする方や就農してから5年未満の農業者は、「青年等就農計画」を作成し市町村が認定することで、「認定新規就農者」となり、認定農業者とは受けられる支援内容が一部異なります。
なお、計画の有効期間は経営開始日から5年間となっています。
制度内容や申請書の書き方等、詳細についてはお問い合わせください。
認定農業者の申請
- 農業経営改善計画認定申請書様式(A3)(excel:90KB)
- 農業経営改善計画認定申請書:記載例(PDF:159KB)
- 農業経営改善計画認定申請書:記載例(項目別)(PDF:267KB)
- 営農類型一覧表(PDF:107KB)
認定新規就農者の申請
参考
次の農林水産省ホームページも参考にご覧ください。
このページに関する情報のお問い合わせ先
農林課農務担当
電話:0156-22-8126