認定農業者の申請

認定農業者制度は、効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者が作成した、「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)を市町村が認定する制度です。計画の認定を受けた農業者を「認定農業者」と言い、経営所得安定対策等の交付金や、低金利資金の融資の対象となります。計画の有効期間は認定日から5年間で、期間内に計画を変更することもできます。

 また、新たに農業を営もうとする方や就農してから5年未満の農業者は、「青年等就農計画」を作成し市町村が認定することで、「認定新規就農者」となり、認定農業者とは受けられる支援内容が一部異なります。

なお、計画の有効期間は経営開始日から5年間となっています。

制度内容や申請書の書き方等、詳細についてはお問い合わせください。

認定農業者の申請

認定新規就農者の申請

参考

次の農林水産省ホームページも参考にご覧ください。

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農林課農務担当

電話:0156-22-8126