本別町個性あるふるさとづくり寄付条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町個性あるふるさとづくり寄付条例(平成17年条例第39号。以下「条例」という。) の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 条例第2条に規定する寄付金は、寄付の申込書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。
2 町長は、寄付の申込み、又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類)

第3条 条例第2条第1項に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1)本別町総合計画主要プロジェクトの実現に資する事業
(2)前号に定める事業のほか、町長が必要と認める事業

(寄付金台帳等の作成)

第4条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(別記様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第5条 寄付金は、5,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(寄付者への報告)

第6条 町長は、条例第8条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を一般に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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