本別町個性あるふるさとづくり寄付条例

本別町例規集 第6編:財務 第1章:財産・契約

平成17年12月14日
条例第39号

本別町は、「巨木は天に沖して昼なお暗く、丈なす雑草は身を没して行くに道なし」といわれた未開の地に開拓の鍬が入り、明治35年に戸長役場が置かれてから100年を超える歴史を積み重ねてきました。私たちは、郷土を愛し、発展を願い、常に努力と挑戦を続けてきた先人の偉大な功績があってこそ、現在の本別町の隆盛があることを胸に刻み、次代を担う子どもたちに誇れる個性的で魅力あふれる「ふるさと本別町」を確固たるものとしていくため、協働のまちづくりの担い手として住民はもとより本別町への思いを持つ人びとの寄付を通じた住民参加型の新たなまちづくり、地域づくりのあり方を創設し、寄付者も住民と同じくして積極的にふるさとづくり、まちづくりに参加できるよう、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、寄付金を社会投資の資金として受け入れると同時に、寄付者の公共サービスに対するニーズを具体化することにより、寄付を通じた多様な人びとの参加による個性あるふるさとづくり、まちづくりに資することを目的とする。

(寄付金の指定等)

第2条 町長は、前条に規定する寄付の社会投資を具体化するため、寄付金を財源として実施する事業(以下「事業」という。)を、あらかじめ定めるものとする。
2 寄付者は、自らの寄付金の使途を前項の規定により定められた事業から指定できるものとする。
3 町長は、第1項に規定する事業の指定がない寄付金を収受したときは、諸般の事情を勘案して、当該寄付金の使途に係る指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 前条に規定する寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、本別町個性あるふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付者への配慮)

第4条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の中間期及び終了後速やかにこの条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。