町では、経済的な理由により給食費や学用品費など、児童・生徒が学校での学習に必要な費用の支払いが難しい家庭を対象に、教育費の援助を行っています。
援助の種類
援助を受けられる金額は、国または町で定められた額です。
- 学用品費
- 通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 体育実技用具費
- 修学旅行費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 学校給食費
- このほか、対象となる疾病に対する医療費
援助の対象
小・中学校に通学するお子さんがおり、次のいずれかに該当する世帯
- 現在、生活保護を受けている世帯
- 今年度に次のいずれかの措置を受けた世帯
- 生活保護の停止または廃止を受けた世帯
- 町民税が非課税または減免になった世帯
- 国民年金保険料が減免になった世帯
- 国民健康保険税が減免または徴収の猶予になった世帯
- 児童扶養手当の支給を受けている世帯
- 社会福祉協議会から「生活福祉資金」の貸し付けを受けた世帯
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者の世帯
-
その他の事情により、経済的になんらかの援助を受けなければ、お子さんの学習に支障が生じる世帯
受付期間
2月1日(木)~3月22日(金)
申請方法
学校または町教育委員会から保護者に配布する申込用紙に必要事項を記入し、町教育委員会(町体育館内)まで提出してください
希望者には、入学前(3月中)に支給
町では、就学援助費のうち、新小学1年生、新中学1年生を対象とした「新入学学用品費」を支給しており、希望者は入学前に支給を受けることができます。就学援助制度の利用を予定している人で入学前支給を希望される人は、次の期限までに申請をお願いします。
入学前支給の申請ができる人
- お子さんが令和6年4月に本別町内の小・中学校へ入学予定で、申請時に町内に住民登録がある人
- 令和5年分源泉徴収票の写しまたは確定申告書の控えを添付できる人
入学前支給の申請期限
2月22日(木)
注意事項
- 入学前に支給を受けた後、町外へ転出し本別町内の小・中学校に通わないこととなった場合、ならびに6月の所得確定時に認定額の範囲を超えた場合も返還の対象となります
- 入学前支給の申請期限後から3月22日(金)までに申請した場合は、8月以降に新入学学用品費が支給されます。なお、支給額に変わりはありません
このページに関する情報のお問い合わせ先
本別町教育委員会
管理課学校教育担当(町体育館内)
電話:0156-22-2331