2025(令和7)年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。各市町村で妊婦給付認定を受けた人には「妊婦支援給付金」が支給されます。
支給対象者・支給要件
申請時において本別町に住民票があり、本別町で妊婦給付認定を受けた人
※他市町村で妊婦給付認定を受けた人が本別町に転入した場合は、あらためて本別町で認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で受け取っている人は、2回目のみ受給できます
支給額
1回目:5万円
2回目:胎児一人につき5万円(例:双子の場合は10万円)
※それぞれ支給までに1~2カ月程度かかりますのでご了承ください
※法律の規定により妊婦本人名義の口座以外への振り込みは原則できません
※所得制限はありません
※妊娠届出時の面談実施後、流産等で出産に至らなかった場合も対象となります
申請方法
1回目:妊娠届出時の面談実施後お渡しする「妊婦給付認定申請書」と下記の必要書類を提出してください
2回目:出産後の新生児訪問時の面談実施後にお渡しする「胎児の数の届出」と下記の必要書類を提出してください
必要書類
| ① | 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カードなど) |
| ② |
振込先金融機関の口座確認書類(通帳、ネットバンキングの人は電子通帳の画面等の画像) |
このページに関する情報のお問い合わせ先
子育て世代包括支援センター(健康管理センター内)
電話:0156-22-2219
FAX:0156-22-2916


