食事等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活支援として、子ども1人当たり5万円の特別給付金が支給されます。
なお、この特別給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」に分かれており、いずれかのみの支給となります。「ひとり親世帯以外分」はこちら
支給対象者
以下のいずれかに該当する人
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の人(支給停止の人は除く)
(2) 公的年金等を受給しているため、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3) 食料品等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る人と同じ水準になっている人で、次のいずれかに当てはまる人
・令和5年1月以降に、食料品等の物価高騰の影響を受けて収入が減少した月がある人
・令和5年4月1日から令和6年2月29日の間に離婚や死別などでひとり親となり、児童扶
養手当の受給資格を得た人
支給額
対象児童1人当たり一律5万円
申請方法
(1)の人:申請不要です。
(2)(3)の人:申請が必要です。道ホームページにある必要な申請書等を役場健康・こども課に
提出してください
詳しくは道ホームページをご参照ください
その他
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県や市区町村、厚生労働省などの職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、町窓口や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください
このページに関する情報のお問い合わせ先
健康・こども課
電話:0156-22-8130